COLUMN
高さ・法律の決まり
塀の高さの上限、確認申請が要る場合、建蔽率との関係など、塀を建てる前に確かめておきたい法律の決まりを、建築基準法と同施行令の条文にあたって整理した記事の一覧です。
ブロック塀の基準はいつから? 塀の年代の見方ブロック塀の基準は、塀の造りと建った時期で当たる版が変わります。昭和25年・46年・56年の版の高さの上限と、年が分からないときの点検を整理。根拠は建築基準法第3条第2項、同法施行令の附則、文部科学省サイトの参考資料と国土交通省の資料です。
カーポートに確認申請は要る? 後付けの場合カーポートの確認申請は、建てる区域、増築扱いなら家の規模(2階建て以上・延べ面積200㎡超など)、増築などで床面積10㎡以内かで分かれます。10㎡の例外の条件と床面積の数え方も整理。根拠は建築基準法第2条・第6条と同法施行令第2条です。
セットバックした敷地に塀は建てられる?2項道路の後退線より道路側は法上の道路とみなされ、建築基準法第44条第1項が塀の築造を禁じています。後退線より敷地側になら建てられますが、既存の塀を残せるかは特定行政庁で運用が割れています。加古川市と岡山市の違いまで整理しました。
塀は建築物? 工作物? 法律上の扱い塀が建築物になるか建築物以外の工作物にとどまるかは条件で分かれ、その条件の核になる語は建築基準法にも施行令にも定義がありません。大阪府が建設リサイクル法の運用で示す物差しと岡山市の取扱基準を紹介します。根拠は建築基準法第2条第1号です。
ブロック塀の鉄筋の基準は? 径・ピッチ・いつからブロック塀の鉄筋の基準(建築基準法施行令第62条の8)は補強コンクリートブロック造の塀の規定。鉄筋のないブロック塀は第61条で高さ1.2m以下。いつからの数値か、D10・40cmピッチは施行令の数値か、施行前の塀の扱い(法第3条)を整理。
塀に建築確認申請は必要? 条文で確かめる2mを超える塀に確認申請が要るかは、高さより「建物に附属するか」「土を留めているか」で扱いが変わります。擁壁に当たるときの条件と、申請が要らない塀にもかかる仕様規定を整理。扱いの根拠は建築基準法第2条第1号・第88条と施行令第138条です。
塀の基礎は法律でどう決まる? 根入れの数字塀の安全は地面の下で決まります。補強コンクリートブロック造は基礎の丈35cm以上・根入れ30cm以上、組積造は根入れ20cm以上。高さ1.2m以下で外れる規定も含めて条文から整理しました。
建蔽率に入らないものは? 塀とカーポートの線引き建蔽率に入るかは建築面積に当たるかで決まり、カーポートは構造で数え方が変わります。塀・カーポート・物置の比較と、国土交通大臣が指定する開放性の高い構造で端から1m以内を算入しない扱いを整理。根拠は建築基準法第53条と同法施行令第2条です。
塀の高さ、自治体の条例で違う? 調べ方の手順建築基準法を満たしていても、その土地だけの制限で建てられないことがあります。用途地域・地区計画・建築協定・条例。どこを、どの順で調べればよいのかを手順にしました。
塀の種類を比べる。工法ごとの高さ上限と根拠条文ブロック塀・レンガ塀・フェンス・生垣は、工法によって当てはまる条文が違い、高さの上限も同じではありません。鉄筋の無い古いブロック塀の扱いや、フェンスにかかる別の決まりまで整理。建築基準法・同施行令と国土交通省の点検資料に当たりました。
目隠しフェンスの高さ2m以上は違法? 法律で確認2mを超える目隠しフェンスに手続きが要るかは、土を留めているか、建物に附属するか、どの区域にあるかで変わります。「2m」の出どころと申請がかかる場合の分かれ目を、建築基準法第88条と施行令第138条ほかの条文で切り分けました。
既存のブロック塀の上に載せられる? 判断の4条件撤去せずに高さを足せる場合があります。ただし高さは合算で見られ、既存塀の健全性が前提です。載せられるかどうかを分ける4つの条件と、相談するときに用意するものを整理しました。
塀の高さは何mまで? 建築基準法の制限と超え方ブロック塀の2.2mは、補強コンクリートブロック造を仕様どおりに建てる場合の上限です。鉄筋のないブロック造の扱い、控え壁の突き出しが40cmと限らない理由も整理。数値の根拠は建築基準法施行令第62条の8と、組積造の第61条です。
ブロック塀は1段何cm? 何段まで積める?ブロック塀を何段まで積めるかは、鉄筋の有無と、基礎や高低差の数え方で変わります。段数と高さの対応表、控え壁が要る段数、高低差のある土地の測り方を並べました。根拠は建築基準法施行令第62条の8・第61条と、国や自治体などの資料です。
高さ3mの塀は建てられる? ブロック塀との違いブロック塀(補強コンクリートブロック造)の高さ上限2.2mは仕様どおりに建てる場合の数字で、同じ条文にただし書きがあります。2.2mで遮れない視線の入り方と、高くしたいときに確かめる点を整理。上限の根拠は建築基準法施行令第62条の8です。
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