塀を高くしたいと調べていると、「一定の高さを超えると建築確認申請が必要」という説明に行き当たります。数字は記事によってまちまちで、2mだったり2.2mだったりします。
条文に当たると、話はもう少し単純です。ここでは、どの工作物が確認申請の対象なのかを列挙し、塀がその中にあるのかを確かめます。
この記事の要点
・確認申請の対象になる工作物は施行令 第138条第1項が列挙している
・その列挙に塀は入っていない。高さだけを理由に対象にはならない
・ただし土を留めるものは擁壁に当たり、高さ2m超で対象になる
塀を建てるのに建築確認申請は要りますか?
塀そのものは、確認申請の対象として指定されていません。建築基準法 第88条第1項が準用の対象を「政令で指定するもの」とし、その指定を施行令 第138条第1項が列挙していますが、塀はそこに挙がっていません。
つまり「塀が2.2mを超えたから申請が要る」という筋道は、この条文からは出てきません。

対象になる工作物は何ですか?
施行令 第138条第1項が挙げているのは、次の5つです。いずれも「その高さを超えるもの」が対象です。
号 | 工作物 | 高さ |
|---|---|---|
一 | 煙突(ストーブの煙突を除く) | 6m超 |
二 | 鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱など(旗ざおを除く) | 15m超 |
三 | 広告塔・広告板・装飾塔・記念塔など | 4m超 |
四 | 高架水槽・サイロ・物見塔など | 8m超 |
五 | 擁壁 | 2m超 |
このほか第2項で、昇降機・ウォーターシュート・コースター・観覧車などの遊戯施設が挙げられています。住宅の外構で関わってくるのは、実質的に第五号の擁壁です。
塀が「擁壁」に当たるのはどんなときですか?
土を留める役目を持つときです。見た目が塀でも、背後の土を押さえているなら擁壁として扱われます。
高低差のある土地では、この線引きが実務上いちばん重要になります。平らな敷地に目隠しとして立てるものは塀ですが、盛土や切土の際に立ち、土がこぼれるのを止めているものは擁壁です。両方を兼ねている場合もあります。
擁壁に当たると、高さ2mを超えたところで確認申請の対象になり、施行令 第142条の技術的基準がかかります。腐食しない材料を使うこと、水抜穴を設けて裏に砂利を詰めること、構造計算で安全性を確かめることなどです。
すでにある擁壁の上に塀を足す場合の考え方は、擁壁の上に塀は建てられる?にまとめました。
塀は「建築物」ではないのですか?
建物に附属する塀は建築物に含まれます。ただし、建築物に当たることと、確認申請が要ることは別の話です。
建築基準法 第2条第1号は、建築物の定義のなかに「これに附属する門若しくは塀」を含めています。門や塀は、建物に附属するかぎり建築物の一部だということです。
そのため、建物の新築や増築で確認申請を出すときは、その計画に含まれる門や塀も図面に載ります。塀だけを単独でつくり替える場合とは、手続きの入口が違います。
申請が要らないなら、何を守ればよいのですか?
確認申請の対象でないことと、決まりがないことは違います。塀には仕様規定がかかります。
- 補強コンクリートブロック造の塀 … 施行令 第62条の8(高さ2.2m以下、控え壁、厚さ、基礎など)
- 組積造のへい … 施行令 第61条(高さ1.2m以下、控え壁、根入れなど)
- 土を留めるもの … 施行令 第142条(擁壁の技術的基準)
申請を出さなくても、これらに適合していなければ違反です。加えて、自治体の条例や地区計画で高さが制限されていることもあります。その調べ方は別記事にまとめました。
2.2mを超えたいときの考え方
確認申請の話と、高さの上限の話は別です。補強コンクリートブロック造の塀が2.2mまでなのは、施行令 第62条の8 の仕様規定によるものです。
この上限は工法に紐づいています。工法が変われば、かかる条文も変わります。M Art Wall は発泡素材を芯材にした特殊発泡構造物で、ブロック塀と同じ見た目の厚みを持ちながら、足元にかかるものが違います。
よくある質問
2mを超える塀に確認申請は必要ですか?
塀そのものは、建築基準法施行令 第138条第1項が列挙する工作物に含まれていないため、高さだけを理由に確認申請の対象にはなりません。対象になるのは高さ2mを超える擁壁です。土を留める役目があるかどうかで扱いが変わります。建物に附属する塀は、この指定された工作物の枠ではなく建築物として扱われます。防火地域・準防火地域の内外で答えが変わるので、所管の特定行政庁に確認してください。
塀と擁壁はどう見分けますか?
背後の土を留めているかどうかです。平らな敷地に目隠しとして立てるものは塀、盛土や切土の際に立って土を押さえているものは擁壁です。見た目が同じでも役目が違えば扱いが変わり、擁壁なら高さ2m超で確認申請の対象になります。
確認申請が要らない塀なら、高さは自由ですか?
自由ではありません。補強コンクリートブロック造なら施行令 第62条の8 が2.2mを上限とし、組積造なら第61条が1.2mを上限としています。申請の有無とは別に、仕様規定は守る必要があります。
建物と一緒に塀をつくるときはどうなりますか?
建築基準法 第2条第1号は、建物に附属する門や塀を建築物に含めています。建物の確認申請にその塀も含まれる形になるため、塀だけを単独でつくり替える場合とは手続きの入口が違います。
まとめ
塀と確認申請の関係は、次の順で整理すると混乱しません。
- 施行令 第138条第1項の列挙に塀は入っていない
- 土を留めるなら擁壁に当たり、高さ2m超で対象になる
- 申請の有無とは別に、仕様規定(第62条の8・第61条)はかかる
- 自治体の条例や地区計画による制限も別にある
数字だけを覚えるより、「何という工作物として扱われるか」を先に決めるほうが早く片づきます。
その塀が塀なのか擁壁なのか、どの高さまでいけるのか。図面や現地の写真があれば、より具体的にお話しできます。設置できるか・どんな意匠にできるか、まずご相談ください。ご相談は無料です。

