塀を新しくするとき、多くの方が最初につまずくのが高さです。「このくらい欲しい」と思った高さが、法律の上では建てられないことがあります。
ここでは、塀の高さを決めている法律の中身と、その数字がなぜ決まっているのか、そして希望の高さに届かないときにどんな道があるのかを整理します。
この記事の要点
・ブロック塀の高さは、仕様規定に沿うなら2.2mまで(建築基準法施行令 第62条の8)
・1.2mを超えると控え壁が必要。突き出しは「40cm」ではなく塀の高さの1/5以上
・2.2mを超えたい場合は、工法そのものを変えることになる
塀の高さは何の法律で決まっていますか?
建築基準法施行令 第62条の8 です。補強コンクリートブロック造の塀について、高さ・厚さ・控え壁・鉄筋・基礎の5点を具体的な数字で定めています。
庭やアプローチにブロック塀を建てるとき、高さは自由に決められません。建築基準法施行令の第62条の8が、補強コンクリートブロック造の塀について具体的な数字を定めています。
おおまかに言うと、次の3つです。
- 高さは地盤面から2.2mまで
- 高さが1.2mを超えるなら控え壁が必要
- 高さに応じて厚さの下限が決まっている
この3つは別々の話ではなく、一続きの考え方です。順に見ていきます。

ブロック塀は何mまで建てられますか?
仕様規定に沿って建てるなら2.2mまでです。構造計算で安全が確かめられれば超えられますが、住宅の外構で採られることはまずありません。
まず天井にあたるのが2.2mという数字です。補強コンクリートブロック造の塀は、地盤面からの高さがこれを超えられません。
ただし、これは仕様規定に沿って建てる場合の話です。同じ条文の柱書には「構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない」とあり、計算で安全を示せば超えられます。ただ住宅の外構でこの方法が採られることはまずないので、実務上は2.2mが上限と考えて差し支えありません。
2.2mというのは、成人の身長よりかなり高く、道路からの視線はほぼ完全に遮れる高さです。多くの住宅ではこれで足ります。逆に言えば、それより高い塀が必要な場面では、ブロック塀という工法そのものを外して考えることになります。
控え壁はどんなときに必要ですか?
高さが1.2mを超えるときです。3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上を突き出させ、径9mm以上の鉄筋を入れます。1.2m以下の塀には要りません。
2.2m以下であれば何でもよい、というわけではありません。高さが1.2mを超える塀には、控え壁を設けることが求められます。
控え壁というのは、塀の面から直角に突き出す短い板状の部分です。塀を横から支える「つっかえ」の役割をします。条文は次のように定めています。
高さ一・二メートルを超えるものにあつては、長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
読みかえると、こうなります。
項目 | 基準 |
|---|---|
設ける間隔 | 3.4m以下ごと |
突き出す長さ | 塀の高さの1/5以上 |
入れる鉄筋 | 径9mm以上 |
ここで注意したいのが、突き出す長さが固定値ではないことです。「40cm以上」という説明を見かけることがありますが、それは高さ2.0mの塀での話です。高さの1/5なので、2.2mの塀なら44cm、1.5mの塀なら30cmになります。
そして控え壁は塀の外に出っ張るので、その分だけ敷地を使います。塀ぎりぎりに駐車スペースや通路を計画していると、後から成り立たなくなることがあります。

塀の厚さに決まりはありますか?
あります。高さ2.0m以下なら10cm以上、2.0mを超えて2.2mまでなら15cm以上です。
3つめが厚さです。高さが上がるほど、塀は厚くなければなりません。
塀の高さ | 必要な厚さ |
|---|---|
2.0m以下 | 10cm以上 |
2.0m超〜2.2m | 15cm以上 |
厚くなれば、当然その分だけ重くなります。重くなれば基礎も大きくなり、敷地に食い込む幅も増えます。高さを求めるほど、塀は足元から太っていく構造になっているわけです。
なぜここまで細かく決まっているのですか?
ブロック塀が重い構造物だからです。高さを上げるほど、倒れたときの危険が大きくなります。だから支えと厚みで受け止めるよう求められています。
これらの規定が強く意識されるようになったのは、2018年の大阪府北部地震がきっかけです。倒れた塀の下敷きになる事故が起き、全国の自治体が既存の塀の点検と撤去支援に動きました。
ブロック塀は重い構造物です。1枚あたりの重さがそのまま倒れたときの危険につながるので、高さを上げるなら支えと厚みで受け止めなさい、というのが法律の考え方です。数字の背景には、重さがあります。
2.2mでは足りないときはどうすればよいですか?
工法を変えることになります。塀とフェンスを積み上げる方法と、塀そのものを軽い構造にする方法の2つです。
ここまでを踏まえると、塀の高さで悩む方が行き詰まるパターンが見えてきます。
たとえば、隣の家の2階から庭が見える。道路を歩く人と目が合う。店舗の裏手を隠したい。こうした場面では、2.2mでも足りないことがあります。実際、「塀 高さ 3m」という調べ方をする方は少なくありません。
ふつうのブロック塀では、この希望に応えられません。仕様規定の上限がそこにあるからです。ではどうするか。考え方は2つあります。
1. 高さを分けて考える
足元は塀、その上はフェンスや植栽、という組み合わせです。工法が変われば適用される規定も変わるので、合計の高さを稼げることがあります。ただし見た目が上下で分かれるので、意匠を重視する場面では選びにくい方法です。
2. 重くない構造にする
もうひとつが、塀そのものを軽い構造にする方法です。高さの制限は重さと表裏一体なので、構造が変われば前提が変わります。
M Art Wall は、発泡素材を芯材にした特殊発泡構造物です。ブロック塀と同じ見た目の厚みを持ちながら、重さがまったく違います。この軽さによって、ブロック塀では届かない高さの意匠塀をつくることができます。
よくある質問
ブロック塀は何mまで建てられますか?
2.2mまでです。建築基準法施行令 第62条の8 が上限を定めています。ただし同条の柱書にただし書きがあり、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられれば超えられます。住宅の外構でこの方法が採られることはまずありません。
控え壁はどのくらい突き出せばよいですか?
塀の高さの1/5以上です。「40cm以上」という説明を見かけますが、それは高さ2.0mの塀での値です。2.2mなら44cm、1.5mなら30cmになります。設ける間隔は3.4m以下ごとです。
高さ1.2m以下の塀でも控え壁は要りますか?
要りません。第62条の8の柱書が、高さ1.2m以下の塀については第五号(控え壁)と第七号(基礎の丈と根入れ)を適用しないと定めています。
塀の厚さに決まりはありますか?
あります。高さ2.0m以下なら10cm以上、2.0mを超えて2.2mまでなら15cm以上です。高さが上がるほど厚さも求められます。
2.2mを超える塀に建築確認申請は必要ですか?
塀そのものは、建築基準法施行令 第138条第1項が列挙する工作物に含まれていません。列挙されているのは高さ6m超の煙突、15m超の柱、4m超の広告塔、8m超の高架水槽、2m超の擁壁です。ただし土を留める塀は擁壁に当たるため、高さ2mを超えると対象になります。
まとめ
塀の高さを考えるときは、次の順で確認すると迷いません。
- 欲しい高さは何mか
- それは2.2m以内か
- 1.2mを超えるなら、控え壁の出っ張り(高さの1/5)を置く余地があるか
- 2.2mを超えるなら、ブロック塀以外の工法を検討する
高さの話は、見た目の好みではなく構造の話です。先に上限を知っておくと、そのあとの意匠の相談がずっと早く進みます。
どのくらいの高さが必要か、その高さで何ができるか。図面や現地の写真があれば、より具体的にお話しできます。設置できるか・どんな意匠にできるか、まずご相談ください。ご相談は無料です。

