外構を計画していると、「これを足すと建蔽率が足りなくなるのでは」という心配が出てきます。塀、カーポート、物置、テラス屋根。どれが数えられて、どれが数えられないのか。
この線引きは、建築面積の定義ひとつで決まります。ここでは条文に当たって、塀とカーポートの扱いが分かれる理由を整理します。
この記事の要点
・建蔽率は建築面積 ÷ 敷地面積。建築面積の定義がすべての起点
・建築面積は「囲まれた部分の水平投影面積」なので、塀には面積が生じない
・屋根と柱があるカーポートは入る。開放性が高ければ端から1m以内は算入しない
塀は建蔽率に含まれますか?
含まれません。塀には建築面積が生じないためです。建蔽率は建築面積を敷地面積で割った割合なので、面積が生じないものは分子に入りません。
なぜ面積が生じないのか。建築面積の定義を読むと分かります。

建築面積はどう数えますか?
施行令 第2条第1項第二号が定めています。要点は「囲まれた部分の水平投影面積」であることです。
条文は、建築物の外周にあたる中心線(またはこれに代わる柱の中心線)で囲まれた部分を、上から見た面積で測ると定めています。長い条文ですが、骨格はこれだけです。
ここから2つのことが出てきます。
- 上から見て「囲まれた部分」ができないものには、面積が生じない
- 軒やひさしが中心線から1m以上突き出している場合は、その端から1m後退した線で測る
塀は、上から見ると線です。敷地の周りをぐるりと回っていても、それは建築物の外周ではありません。囲まれた部分をつくらないので、面積が生じないのです。
カーポートは建蔽率に入りますか?
入ります。屋根と柱があり、上から見て囲まれた部分ができるためです。ただし、開放性が高い構造と認められれば緩和があります。
柱で支えた屋根は、四方が開いていても、上から見れば矩形の範囲を覆っています。この範囲が建築面積になります。囲いがないから入らない、ということにはなりません。
一方で条文には、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造については、端から1m以内の部分を建築面積に算入しない、という定めがあります。柱だけで支えた開放的なカーポートは、この扱いを受けられることがあります。
外構の要素 | 建築面積 | 理由 |
|---|---|---|
塀 | 生じない | 囲まれた部分をつくらない |
門柱 | 生じない | 同上 |
カーポート | 入る | 屋根と柱がある(開放性の緩和あり) |
物置 | 入る | 屋根と外周がある |
建蔽率の上限は何で決まりますか?
用途地域ごとに、都市計画で定められています。建築基準法 第53条第1項が区分ごとの数値を挙げています。
用途地域 | 建蔽率 |
|---|---|
第一種・第二種低層住居専用地域ほか | 30・40・50・60%のいずれか |
第一種・第二種住居地域、準工業地域ほか | 50・60・80%のいずれか |
近隣商業地域 | 60または80% |
商業地域 | 80% |
同条第3項には、街区の角にある敷地などについて数値を加える定めもあります。自分の敷地がどれに当たるかは、市区町村の都市計画図で確かめられます。
塀は自由に建てられるということですか?
建蔽率には影響しません。ただし別の制約はかかります。建蔽率だけを見て「塀は制限がない」と考えると、後で行き詰まります。
- 高さの上限 … 補強コンクリートブロック造なら2.2m(施行令 第62条の8)
- 控え壁の出っ張り … 高さ1.2m超なら塀の高さの1/5以上が敷地に出る
- 自治体の条例・地区計画・建築協定による制限
- 道路の隅切りや見通しに関する定め
とくに控え壁は、塀の面から直角に突き出す部分なので、その分だけ敷地を使います。塀ぎりぎりに駐車スペースを計画していると成り立たなくなることがあります。詳しくは塀の高さの記事にまとめました。
敷地に余裕がないときの考え方
建蔽率に響かないとはいえ、塀は足元で敷地を使います。厚さの分と、控え壁の出っ張りの分です。
M Art Wall は発泡素材を芯材にした特殊発泡構造物で、足元にかかるものがブロック塀とは違います。狭い敷地で、通路や駐車スペースを残しながら意匠を立てたい場面での選び方があります。
よくある質問
塀は建蔽率に含まれますか?
含まれません。建蔽率は建築面積を敷地面積で割った割合で、建築面積は施行令 第2条第1項第二号により「囲まれた部分の水平投影面積」と定められています。塀は上から見て囲まれた部分をつくらないため、面積が生じません。
カーポートは建蔽率に入りますか?
入ります。屋根と柱があり、上から見て範囲を覆うためです。ただし国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造については、端から1m以内の部分を建築面積に算入しない緩和があります。
門柱やアプローチは建築面積に入りますか?
門柱は塀と同じく囲まれた部分をつくらないため、面積が生じません。地面の舗装であるアプローチも同様です。屋根が付いた門(門屋)のように屋根と柱を持つものは、扱いが変わります。
建蔽率の上限はどこで調べられますか?
用途地域ごとに都市計画で定められており、市区町村の都市計画図で確かめられます。数値の区分は建築基準法 第53条第1項に挙げられています。街区の角にある敷地などでは、同条第3項による加算があります。
まとめ
外構と建蔽率の関係は、次のように整理できます。
- 建蔽率=建築面積 ÷ 敷地面積
- 建築面積=囲まれた部分の水平投影面積
- 塀・門柱は囲まれた部分をつくらないので入らない
- カーポート・物置は屋根があるので入る(開放性の緩和あり)
- 建蔽率に入らなくても、高さや控え壁の制約は別にある
「入るか入らないか」は、屋根の有無で見ると迷いません。
限られた敷地でどこまで意匠を立てられるか。図面や現地の写真があれば、より具体的にお話しできます。設置できるか・どんな意匠にできるか、まずご相談ください。ご相談は無料です。

