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転落防止柵の設置基準は? 道路・建物・敷地で違う

転落防止柵の設置基準は? 道路・建物・敷地で違う

「防護柵の設置基準」は、道路のための基準です。平成16年3月31日の道路局長通達で、宛先は道路管理者。同じ「設置基準」でも、道路の柵・建物の柵・敷地の段差では、別の決まりが動きます。

ここで引くのは、どの基準が何にかかるかの線だけです。

この記事の要点
・「防護柵の設置基準」は道路局長の通達で、転落防止の柵は路面から1.1mを「標準とする」
・施行令126条1項の「一・一メートル以上」は建築物の部分の数字で、令117条1項の四つの条件に当たる建物に限られる
・敷地の段差を対象にした国の基準は見当たらない。建築基準法と同施行令の全文に「転落」「段差」は各0回

「防護柵の設置基準」は、何に対する基準ですか?

道路の基準です。平成16年3月31日付 国道地環第93号「防護柵の設置基準の改定について」は、国土交通省道路局長から地方整備局長や都道府県知事などにあてた通達で、知事あてには「貴管内道路管理者に対しても、この旨周知願いたい」と付されています。

同じ「設置基準」でも、道路の柵・建物の柵・敷地の段差で別の決まりが動く。
同じ「設置基準」でも、道路の柵・建物の柵・敷地の段差で別の決まりが動く。

定義も道路のものです。基準は防護柵を、車両が路外に逸脱するのを防ぐとともに「歩行者および自転車(略)の転落もしくはみだりな横断を抑制するなどの目的をそなえた施設」とし、車両用防護柵と歩行者自転車用柵に区分しています。

転落防止の柵の高さ1.1メートルは、どこから来た数字ですか?

出どころは二つあり、性格が違います。道路の基準は「歩行者等の転落防止を目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは 1.1mを標準とする」。建築基準法施行令126条1項は「安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない」。片方は道路の柵の「標準」、もう片方は建築物の部分の「以上」です。

道路の基準では、横断防止などの柵は0.7〜0.8mが標準です。設計強度は種別P(垂直590N/m・水平390N/m以上)と種別SP(垂直980N/m・水平2,500N/m以上)に分かれます。

道路の基準は、家の敷地にもかかりますか?

かかりません。道路法2条2項は、道路の構造の保全や交通の確保など道路の管理上必要な施設・工作物を「道路の附属物」とし、その第1号に「道路上の柵又は駒止め」を挙げています。

道路法30条1項はさらに、高速自動車国道と国道の構造の技術的基準を政令に委ね、11号に「横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設」を挙げます。受けた道路構造令31条が「交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等(略)柵、照明施設(略)を設けるものとする」と定めます。私有地の段差に及ぶ定めは、この連鎖のどこにもありません。

建築基準法施行令126条は、自分の家のバルコニーにもかかりますか?

2階建てで、次の四つのどれにも当たらない戸建住宅なら、対象になりません。令126条は第5章第2節「廊下、避難階段及び出入口」にあり、節の冒頭の令117条1項が「この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する」と範囲を限っているからです。四つは並列で、階数が三以上なら戸建住宅でも対象になります。

東京都の商品等安全対策協議会の資料は、このうち用途の柱について「共同住宅のバルコニー(ベランダ)が対象。長屋住宅、戸建住宅のベランダは適用外となる」「手すりの高さ、1.1m以上」と書いています。

敷地の段差そのものに、国の基準はありますか?

見当たりません。建築基準法と同施行令の全文に「転落」「防護柵」「段差」は各0回です。「さく」は施行令126条1項の1か所、「柵」は地区計画の「垣又は柵の構造の制限」の1か所だけでした。

自治体のがけ条例が求めているのも擁壁等です。いずれも、がけの高さの2倍以内という距離の条件がついています。東京都建築安全条例6条2項は、高さ2メートル超のがけの下端からの水平距離ががけ高の2倍以内で建築や造成をする場合に「高さ二メートルを超える擁壁を設けなければならない」(ただし書きあり)。神奈川県建築基準条例3条は3メートル超のがけについて、上なら下端・下なら上端から2倍以内で「安全な擁壁を設けなければならない」、福岡市の条例5条は同じ測り方で3メートル超のがけの2倍以内の位置と当該がけに「居室を有する建築物を建築してはならない」とし、ただし書きに擁壁の設置と地盤の強固さを挙げます。3例とも柵は求めていません。起点の高さも規制のかけ方も自治体ごとに違います。

住宅の手すりに、数字の目安はありますか?

あります。ただし義務ではなく、住宅性能表示制度の任意の等級です。評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級5は、「転落防止のための手すりが(略)(ろ)項に掲げる基準に適合していること」を求めます。ただし「外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲」などはこの限りでない、とされています。対象はバルコニー・2階以上の窓・廊下と階段です。

同じ等級は「令第126条第1項に定める基準に適合していること」も求めています。

基準

かかる対象

数字の性格

防護柵の設置基準

道路(道路局長通達)

転落防止は1.1mを「標準とする」

建築基準法施行令126条1項

建築物の部分。令117条1項の四つの条件に当たるものに限る

「一・一メートル以上」

評価方法基準の手すり

住宅の部分。任意の等級

等級ごとの基準

敷地の段差

国の直接の基準は見当たらない

定めなし

では、段差のある敷地では何を手がかりにしますか?

手がかりは二つです。建築基準法19条4項は「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」とだけ定め、寸法も柵も書いていません。もう一つは民法717条で、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」は占有者が、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償する、としています。

段差の上の柵は国の文書にも出てきます。国土交通省の健全度判定マニュアルは、「擁壁天端に設置されている転落防止柵やブロック塀」の劣化は宅地地盤に直接影響しないものとして判定では考慮しない、としています。柵の設置を求めた文ではありません。高低差への向き合い方は「高低差のある土地の転落防止柵は? 擁壁2m超の扱い」へ。

M Art Wall は、発泡素材を芯材にした軽い意匠塀の製造・販売元です。転落防止の柵や手すりは当社の製品ではなく、その性能を申し上げる立場にありません。ただ、段差や擁壁の上に塀を置くときは、載せるものが軽いことが効いてきます。設置できるか・どんな意匠にできるかはお問い合わせください(ご相談は無料です)。

よくある質問

「防護柵の設置基準」は住宅にも当てはまりますか?

通達の宛先は道路管理者で、住宅に準用する定めはありません。1.1mも「標準とする」という書き方で、住宅の敷地に義務を作るものではありません。

種別PやSPは、住宅用フェンスの等級ですか?

違います。道路の歩行者自転車用柵を設計強度で分けた区分です。原則は種別Pで、滞留が予想される区間や橋梁・高架の転落防止の柵は、集団による荷重を想定して種別SPとされています。

がけ条例で柵の設置が義務になりますか?

確かめた3例(東京都・神奈川県・福岡市)は、いずれも擁壁等を求めるもので柵を求めていません。条例は自治体ごとに違うので、実際の敷地は担当課で確認してください。

柵を付ければ、責任を果たしたことになりますか?

民法717条が対象にしているのは、設置だけでなく保存の瑕疵もです。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償し、所有者の側に注意を尽くしたという抗弁は置かれていません。

まとめ

「設置基準」という言葉は、道路・建築物の部分・住宅の任意の等級・敷地で別のものを指します。1.1メートルは道路の通達では「標準とする」、施行令126条1項では「以上」。後者は令117条1項の四つの条件に当たるものに限られます。敷地の段差を対象にした国の基準は見当たりません。残るのは法19条4項の「安全上適当な措置」と民法717条です。

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