令和8年度のブロック塀撤去の補助は、締切の日付を書いた13市で、受付の締切が2026年10月30日から2027年3月1日まで開いています。対象は多くの市で道路や公園、通学路などに面した塀で、隣地との境にある塀は名古屋市・大阪市・川崎市・広島市などが対象外と明記しています。名古屋市・姫路市など16市の公式ページを2026年10月3日に取得して比べました。
M Art Wall は塀の製造・販売元で、補助金の申請窓口でも撤去の工事をする会社でもありません。申請の前に市の窓口で確かめてください。
この記事の要点
・令和8年度の締切は、岐阜市10月30日、姫路市11月11日正午、札幌市11月27日、岡山市11月30日と、11月までに来る市があります
・横浜市は、令和8年度中に申請するなら10月31日までに事前相談の申込みが要ります
・隣地との境の塀は、名古屋市・大阪市・川崎市などが対象外と明記。今回調べた範囲で隣地側も撤去の対象にしていたのは国分寺市でした
令和8年度の受付はいつまでですか?
締切の日付を書いている13市では、早い岐阜市が10月30日、遅い神戸市が2027年3月1日です。
市 | 令和8年度の受付の締切 | 市が書き添えた条件 |
|---|---|---|
10月30日(郵送は消印有効) | 先着順で同日分は抽選。予定件数45件 | |
11月11日正午 | 予算が無くなり次第終了。郵送不可 | |
11月27日 | 受付は4月20日から | |
11月30日 | 先着順。令和8年度内に事業が完成するものに限る | |
12月15日 | 件数、予算に限りあり | |
12月中旬 | 2027年1月中旬までに工事が完了するものに限る | |
12月28日必着 | 完了報告は2027年2月26日必着 | |
12月31日(消印有効) | 令和8年度中に申請するなら事前相談の申込みは10月31日まで。予算の上限で終了 | |
2027年1月末 | 事前相談は12月末まで | |
2027年1月29日 | 予算の執行状況で期限前に終了する場合あり | |
2027年1月29日 | 予算の範囲内で先着順。完了の報告は2月26日まで | |
翌年1月31日 | 毎年度の受付期間として掲載 | |
2027年3月1日 | 予算の上限に達したら締切 |
名古屋市と京都市のページには受付の終わりの日がありません。名古屋市(主な木造住宅密集地域以外の制度)は「同年度2月末までに完了実績報告書を提出できる計画にしてください」、京都市は「予算がなくなり次第受付を終了します」と書いています。

締切のほかに気をつける期限はありますか?
あります。受付の締切の前に事前相談の期限を置く市と、締切のほかに工事を終える期限を付ける市があります。横浜市は「令和8年度中に補助金交付申請をお考えの方は、令和8年10月31日までに事前相談にお申込みください」と書いています。
静岡市は受付を12月中旬までとしつつ「2027年1月中旬までに工事が完了するものに限ります」、岡山市は「令和8年度内に事業が完成するものに限ります」としています。契約の時期にも決まりがあります。広島市は「補助金の交付決定前に、ブロック塀等撤去工事の契約をしないでください」と書き、名古屋市・神戸市・岡山市・静岡市も交付決定の前に契約しないよう求めています。
隣地との境にある塀は対象になりますか?
今回見た市の多くは対象にしていません。名古屋市は「隣地に面する部分等は補助対象外」、大阪市は「隣地との境界にあるブロック塀等は対象外」、川崎市は「隣地に面する塀は対象外」、京都市は「隣地間のブロック塀等は対象外です」と書いています。広島市は「隣地境界線沿いのブロック塀等の撤去」を対象外に挙げ、岐阜市は「避難地を除く隣地に面するものは対象外です」としています。
神戸市・堺市・横浜市・仙台市・札幌市・岡山市・静岡市のページは隣地に触れていませんが、対象を道路や公園、通学路、避難地などに面した塀に限っています。姫路市も隣地に触れておらず、個人の住宅の塀は通学路などに面したものに限っています。
隣地側も対象にしている市はありますか?
今回調べた範囲では、東京都の国分寺市が隣地側も撤去の対象にしていました。対象は「道路等、および隣地に面して設置された、高さ1メートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、万年塀等と門柱の撤去工事」です。ただし新しく塀やフェンスを設ける工事は「道路に面したブロック塀等の撤去に伴う」ものだけです。受付は「助成予定額が終了した時点で申請締切りとなります」。
道路沿いならどの塀でも対象ですか?
いいえ。広く道路に面した塀を対象にする市と、通学路や避難路など特定の道に絞る市があります。多くの市は、このほかに塀の高さや危険性の条件も付けています。
広く道路に面した塀を対象にする市
横浜市は道路法の道路や建築基準法第42条の道路など(市長が認めるものを含む)、札幌市は建築基準法第42条の道路や、不特定多数の市民が利用する公園・広場等、神戸市は「不特定多数の往来がある道又は公園等」、仙台市は「公道等(国道、県道、市道及び小学校の指定通学路)」に面した塀です。
通学路や避難路に絞る市
姫路市は個人の住宅(過半が住宅以外の用途または賃貸のものを除く)の塀について、市立小学校が定める通学路か、市立小学校から500メートル以内にある道路等(当該校区内)に面するものとしています(幼稚園・保育所などに付属する塀は道の条件なし)。岡山市は市が指定する避難道路、京都市は市の定める対象区域の中で、防災まちづくり計画の学区内の細街路や避難経路として位置付けられた道に面するものか、袋路に面するものです。
国の支援はどの塀を対象にしていますか?
地方公共団体が位置付けた避難路沿いの塀です。国土交通省の資料「ブロック塀等の安全確保に対する支援」は、住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金等の基幹事業)の交付対象事業を「地方公共団体が地域防災計画又は耐震改修促進計画で位置付けた避難路(通学路を含む)沿道のブロック塀等の耐震診断、除却、改修等」としています。交付対象地域は、所有者等にブロック塀の安全確保に関する積極的な周知を実施している地域です。平成30年6月の大阪北部地震の被害を踏まえて制度化されました。
ここに無い市はどう調べますか?
まず住んでいる市区町村のページと窓口で確かめます。国土交通省の整備状況のまとめでは、国の支援制度を活用したブロック塀等の安全対策の補助が受けられる市区町村は、令和7年4月1日現在で1,741のうち846(48.6%)です。福岡市・北九州市・熊本市などは「佐賀・福岡・熊本のブロック塀補助金、ここが違う」、支援制度の探し方は「ブロック塀の建て替えは何から? 点検と支援制度」にまとめました。
撤去したあとに何を立てるかを考える段階になったら、お問い合わせから取扱店へおつなぎします(無料です)。
よくある質問
締切に間に合わなかったらどうなりますか?
その年度の受付は終わります。仙台市は「期限が過ぎた後は来年度以降の申込となります」と書いています。逆に締切の前でも、姫路市は「上記の期限にかかわらず、予算が無くなり次第受付を終了します」としています。
撤去したあとのフェンスも補助の対象ですか?
市によって分かれます。大阪市は「補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事」も対象にしています。姫路市は撤去のあとにフェンスや塀などを新設する分を補助の対象外とし、広島市は「新たに設ける塀等の設置に要する経費など」を対象外としています。
隣の家との境の塀が危ないときはどうすればいいですか?
今回見た市の多くで補助の対象外です。隣家の塀への向き合い方は「隣の家のブロック塀が危ない。どうすればいい?」、境界の塀の決め方は「境界の塀は隣とどう決める? 民法の条文から」にまとめました。
まとめ
令和8年度の締切は、日付を書いた13市で10月30日(岐阜市)から2027年3月1日(神戸市)までです。横浜市のように、年度内に申請するなら事前相談の期限が締切より前に来る市もあります。今回見た市の多くは隣地との境の塀を対象外とし、調べた範囲で対象にしていたのは国分寺市でした。予算が無くなれば締切の前に受付を終える市もあるので、撤去を考えているなら早めに市の窓口へ相談し、契約の前に申請の手順を確かめましょう。

