境界ぎりぎりに塀を建てる、古い塀を撤去する。こうした工事では、足場や資材を置くのに、隣の敷地へ入らないと作業できないことがあります。
民法第209条は、土地の所有者が隣地を使える場合を定めています。2023年(令和5年)4月1日に施行された改正で、使える目的が広がり、事前の通知などのルールが加わりました。施主と、工事を請け負う業者の両方に向けて、条文と法務省の解説から整理します。
この記事の要点
・土地の所有者は、境界又はその付近で塀を建てる・撤去する・直すためなら、必要な範囲内で隣地を使用できる(民法第209条第1項第1号)
・住家に立ち入るには居住者の承諾が要る(同項ただし書)
・原則として使う前に、目的・日時・場所・方法を隣地の所有者と隣地使用者に通知する(同条第3項)
・法務省の解説によれば、隣地を使える場合でも、断られたら自力では入らず、妨害禁止の判決を求めることになる
塀の工事で、隣の敷地を使えますか?
土地の所有者は、目的が条文に挙がっていて必要な範囲内なら使えます。民法第209条第1項は次のように定めています。
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
号 | 条文が挙げる目的 |
|---|---|
第1号 | 境界又はその付近における…建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 |
第2号 | 境界標の調査又は境界に関する測量 |
第3号 | 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り |
第1号の「…」で省いたのは、建物と並べて挙げられている例の一つです。塀を建てる・撤去する・直す工事は、境界又はその付近で行うなら、第1号の「工作物の築造、収去又は修繕」に当たります。
ただし書のとおり、住家に立ち入るには、その居住者の承諾が要ります。
境界の塀そのものを隣とどう決めるかは境界の塀は隣とどう決める? 民法の条文からにまとめました。

2023年の改正で、何が変わりましたか?
使用を請求する形から使用できる権利の形になり、目的が広がって、通知などのルールが加わりました。改正前の第209条第1項は次のとおりでした(法務省「新旧対照条文」)。
土地の所有者は、境界又はその付近において…建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
「…」は改正後と同じ語で、改正前は建物と並べて挙げられていました。法務省の解説は、改正前の「隣地の使用を請求することができる」は具体的な意味が判然とせず、隣地の所有者が所在不明の場合などで対応が難しかったとし、改正で、所定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用する権利を有することを明確にしたと説明しています。
- 目的: 改正前の条文が挙げていたのは、建物などの築造と修繕でした。改正後は収去と「その他の工作物」が入り、境界標の調査・境界に関する測量と枝の切取りも加わりました
- 損害が最も少ない日時・場所・方法を選ぶこと(第2項)と、事前の通知(第3項)は新しく設けられました
- 償金(第4項)は改正前の第2項にもありました。請求できる者が「隣人」から「隣地の所有者又は隣地使用者」になりました
この改正を含む相隣関係の規定の見直しは、法務省の資料で令和5年4月1日施行とされています。
隣には、いつ・何を・誰に知らせますか?
原則として使う前に、目的・日時・場所・方法を、隣地の所有者と隣地使用者に知らせます。民法第209条第3項です。
第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
隣地使用者は「隣地を現に使用している者」です(同条第2項)。法務省の解説は賃借人等を例に挙げ、所有者とは別に隣地使用者がいるときは、その人にも通知するとしています。
何日前までという期間は、条文にはありません。法務省の解説は、相手が準備をするのに足りる合理的な期間を置く必要があるとし、事案によるが、緊急性がない場合は通常は2週間程度としています。あらかじめの通知が難しい例としては、急迫の事情がある場合と、現地や公的記録を調べても隣地の所有者が特定できない・所在が分からない場合を挙げています。
日時や方法は、どう選べばよいですか?
隣の損害が最も少ないものを選ぶ決まりです。民法第209条第2項は次のように定めています。
前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
塀の工事なら、作業する日、足場や資材を置く位置、運び入れの経路を、この物差しで考えることになります。使えるのは、第1項の「必要な範囲内」に限られます。
隣に断られたら、入ってもよいですか?
隣地を使える場合でも、断られたら自力では入らず、妨害禁止の判決を求めることになります(法務省の解説)。解説は、一般的に自力執行が禁止されていることを理由に挙げています。
一方で解説は、事案ごとの判断ではあるが、たとえば隣地が空き地で実際に使用している者がおらず、使用を妨害しようとする者もいないケースでは、裁判を経なくても適法に使用できると考えられる、ともしています。第3項の通知の決まりは、この場合を除いていません。
隣の敷地を傷めたら、どうなりますか?
損害を受けた隣地の所有者や隣地使用者は、償金を請求できます。民法第209条第4項です。
第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
第2項の「損害が最も少ないもの」を、工事の前に決めておくことが大切です。
工事を請け負う業者の方へ
条文が権利を持つ者として書いているのは「土地の所有者」です。通知の中身になる目的・日時・場所・方法は工程表と足場の計画から決まるので、施主と一緒に用意しておくと進めやすくなります。
法務省の解説が示す通知の目安を、隣地を使い始める日から逆算して工程に入れておくと安心です。
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よくある質問
隣の土地の持ち主が分からないときは?
民法第209条第3項ただし書のとおり、あらかじめの通知が難しいときは、使用を開始した後に遅滞なく通知すれば足ります。法務省の解説は、現地や登記簿・住民票などの公的記録を調べても所在が分からない場合を例に挙げ、所有者が特定され所在が分かった後に遅滞なく通知すれば足り、公示による意思表示は要らないとしています。
隣が貸家のときは、誰に知らせますか?
隣地の所有者と、隣地を現に使用している人(隣地使用者)の両方です(民法第209条第3項)。法務省の解説は、隣地使用者の例に賃借人等を挙げています。
塀の撤去だけでも、隣地を使えますか?
土地の所有者は使えます。改正後の民法第209条第1項第1号は「収去」を挙げています。境界又はその付近の工事で、必要な範囲内であることが条件です。住家に立ち入るには居住者の承諾が要ります。撤去の進め方はブロック塀の撤去は自分でできますか?にまとめています。
境界の位置を確かめる測量のためにも使えますか?
土地の所有者は使えます。民法第209条第1項第2号が「境界標の調査又は境界に関する測量」を挙げています。どの目的でも必要な範囲内に限られ、住家に立ち入るには居住者の承諾が要ります。
まとめ
- 土地の所有者は、境界又はその付近で塀を建てる・撤去する・直すなら、必要な範囲内で隣地を使用できる(民法第209条第1項第1号)
- 住家に立ち入るには居住者の承諾が要る(同項ただし書)
- 日時・場所・方法は、隣の損害が最も少ないものを選ぶ(同条第2項)
- 原則として使う前に、目的・日時・場所・方法を隣地の所有者と隣地使用者に通知する(同条第3項)
- 隣地を使える場合でも、断られたら自力で入らない(法務省の解説)。損害が出れば償金の請求を受けることがある(同条第4項)
境界際に塀を建てる計画があれば、図面や現地の写真をお送りください。具体的にお話しできます。ご相談は無料です。

