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隣の木の枝や根が塀を越えてきたら、自分で切れる?

隣の木の枝や根が塀を越えてきたら、自分で切れる?

隣の庭の木の枝が、塀の上に覆いかぶさってきた。塀の際から、隣の木の根が伸びてきている。こうしたとき、こちらで切ってよいかを定めているのが民法第233条です。

枝については、2023年(令和5年)4月1日に施行された改正で、土地の所有者が自分で切り取れる場合が加わりました。根は改正前から切り取れます。条文と法務省の解説から、塀との関係に沿って整理します。

この記事の要点

・隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者は竹木の所有者に切除させることができる(民法第233条第1項)
・催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるとき、のいずれかに当たれば、土地の所有者が自分で枝を切り取れる(同条第3項)
・境界線を越える根は切り取ることができる(同条第4項)
・越えたかどうかの基準は、塀ではなく境界線

隣の木の枝が塀を越えてきたら、自分で切れますか?

民法第233条第1項は、枝が境界線を越えるときは、木の所有者に切除させることができるとしています。土地の所有者が自分で切れるのは、第3項が挙げる3つの場合です。「竹木」は竹や木のことで、第1項は次のとおりです。

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

同条第3項は「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる」とし、次の3つを挙げています。どれか1つに当たれば足ります。

号

土地の所有者が枝を切り取れるとき

第1号

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

第2号

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

第3号

急迫の事情があるとき。

第1号は、催告したことと、相当の期間内に切除されないことの両方がそろって当たります。塀に掛かっている枝も、境界線を越えていれば、この条文の対象です。

根が塀の下まで伸びてきたら、どうできますか?

境界線を越えてきた根は、切り取ることができます。民法第233条第4項です。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

枝の第3項第1号と違い、第4項は催告を条件にしていません。根の切取りは改正前から第2項にあり、改正で第4項に移りました(法務省「新旧対照条文」)。法務省の解説も、改正前から、土地の所有者は境界線を越える根を自ら切り取ることができたと説明しています。塀の基礎のまわりに伸びてきた根も、境界線を越えていれば第4項の対象です。

越えたかどうかは、塀の位置で決まりますか?

決め手は塀ではなく境界線です。第233条は、枝も根も「境界線を越えるとき」と書いています。

自分の塀が境界線から下がった位置に建っていれば、枝は塀に届く前に境界線を越えています。反対に、隣の塀が隣の敷地の中に建っているなら、枝がその塀を越えていても、境界線まで来ていないことがあります。塀を目安にせず、境界の位置を確かめてから考えます。境界の塀そのものの決まりは境界の塀は隣とどう決める? 民法の条文からにまとめました。

隣の木の枝と根が境界線を越えてきたときの民法第233条の要点。枝は竹木の所有者に切除させることができ、催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときなど3つの場合のいずれかでは、土地の所有者が切り取れる。根は切り取ることができる。越えたかどうかの基準は塀ではなく境界線。
隣の木の枝と根が境界線を越えてきたときの民法第233条の要点。枝は竹木の所有者に切除させることができ、催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときなど3つの場合のいずれかでは、土地の所有者が切り取れる。根は切り取ることができる。越えたかどうかの基準は塀ではなく境界線。

2023年の改正で、何が変わりましたか?

竹木の所有者に切除させる決まりはそのままに、土地の所有者が自分で切り取れる場合が加わりました。改正前の第233条第1項は次のとおりでした(法務省「新旧対照条文」)。

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

法務省の解説は、改正前は、竹木の所有者が枝を切除しない場合、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかなく、越境の都度訴えるのでは救済を受けるための手続が過重だったとしています。

  • 第3項(新設): 3つの場合に、土地の所有者が自分で枝を切り取れる
  • 第2項(新設): 境界線を越える枝の竹木が数人の共有に属するときは、各共有者がその枝を切り取れる

この改正は、法務省の資料で令和5年4月1日施行の項目に挙げられています。

「相当の期間」は、どのくらいですか?

条文に日数はありません。法務省の解説は、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられるとしています。解説は、「相当の期間」を、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨と説明しています。

枝を切るために、隣の敷地に入ってもよいですか?

第233条第3項で枝を切り取るときは、土地の所有者は、必要な範囲内で隣地を使用できます。ただし、住家には、居住者の承諾がなければ立ち入れません(民法第209条第1項ただし書)。民法第209条第1項は、隣地を使用できる目的の一つに「第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り」(第3号)を挙げています。

使う日時・場所・方法は、隣地の所有者と隣地使用者(隣地を現に使用している者)のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(同条第2項)。原則として使う前に、目的・日時・場所・方法を隣地の所有者と隣地使用者に通知しなければなりません。あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足ります(同条第3項)。

法務省の解説は、隣地を使用できる権利がある場合も、一般的に自力執行は禁止されているので、例えば、使用を拒まれた場合には妨害禁止の判決を求めることになる、としています。


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よくある質問

うちの木の枝が、境界線を越えて隣に出ていたら?

隣の土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることができます(民法第233条第1項)。催告を受けたのに相当の期間内に切除しないときは、隣の土地の所有者が自分で切り取れます(同条第3項第1号)。法務省の解説は、相当の期間を、事案によるが基本的には2週間程度と考えられるとしています。このほか、竹木の所有者又はその所在を知ることができないときや、急迫の事情があるときも、隣の土地の所有者は切り取れます(同条第3項第2号・第3号)。この2つは催告を条件にしていません。

隣の木の持ち主やその所在を知ることができないときは?

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は境界線を越える枝を切り取ることができます(民法第233条第3項第2号)。この号は、催告を条件にしていません。

隣の木が共有のときは、誰に頼めばよいですか?

法務省の解説は、越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対し枝の切除を求めることができるとしています。改正で、各共有者がその枝を切り取れるようになりました(民法第233条第2項)。ただし、法務省の解説は、土地の所有者が第3項第1号で自分で切り取るための催告は、基本的に共有者全員にする必要があるとしています。一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、その者との関係では第2号に当たり、催告は要らないとも説明しています。

根を切るときも、先に催告が要りますか?

民法第233条第4項は、根を切り取る条件として催告を挙げていません。条文の条件は、隣地の竹木の根が境界線を越えることです。

まとめ

  • 隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者は竹木の所有者に切除させることができる(民法第233条第1項)
  • 催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるとき、のいずれかに当たれば、土地の所有者が自分で切り取れる(同条第3項。2023年4月1日施行の改正で新設)
  • 相当の期間は、法務省の解説では、事案によるが基本的には2週間程度と考えられる
  • 境界線を越える根は切り取ることができる(同条第4項)
  • 基準は塀ではなく境界線。第233条第3項で枝を切り取るために隣地を使うときは、民法第209条の決まりがかかる

境界際に塀を建てる計画があれば、図面や現地の写真をお送りください。具体的にお話しできます。ご相談は無料です。

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