隣の家の屋根から雪が落ちてきて、こちらの塀が壊れた。そんなとき、誰に何を求められるのでしょうか。
日本気象協会は2026年9月30日、今冬は全国的に暖冬傾向としつつ、急な寒波と大雪に注意としています。雪国で塀を建てる前に確かめることも含めて、民法と国・自治体の資料から整理します。
この記事の要点
・土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき、まず占有者が、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償する(民法第717条第1項)
・札幌市は、道路境界線又は隣地境界線に近接する建築物が氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあるとき、雪止めの設置その他の有効な措置を求めている(札幌市建築基準法施行条例第12条)
・国土交通省のガイドラインは、落雪による通行障害等の判断の参考に、空き家の「雪止めの破損等」を管理不全空家等の状態の例に挙げている
・豪雪地帯は、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が、政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて指定する(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項)
・塀の位置は、屋根からの落雪の範囲と雪を寄せる場所を見て決める
隣の屋根の雪で塀が壊れたら、誰に責任を求められますか?
民法第717条は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき、まず占有者が、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償すると定めています。第1項は次のとおりです。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
国土技術政策総合研究所(国総研)の解説は、工作物責任を「土地上の工作物(建物等)」の瑕疵による責任と説明し、瑕疵を「通常有すべき安全性の欠如」としています。新潟市も、建築物の倒壊などで隣家等に建物損害を発生させた場合、民法第717条に基づき所有者等が損害賠償責任を負う可能性があるとしています。どちらも落雪を例にした説明ではありません。
条文の条件は、雪が落ちたことではなく、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じたことです。
屋根の雪について、自治体の決まりはありますか?
札幌市は、市の建築基準法施行条例第12条で、境界線に近接する建築物が氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあるとき、有効な措置を求めています。
道路境界線又は隣地境界線に近接する建築物は、氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあるときは、雪止めの設置その他の当該危害を防止するため有効な措置を講じなければならない。
札幌市は、この「有効な措置」を次のとおりとしています。
番号 | 札幌市が挙げる有効な措置 |
|---|---|
1 | 軒先から敷地境界線までの水平距離が十分にとれる場合 |
2 | 屋根面に雪止め金具を有効に設置する場合 |
3 | 落雪防止の機能を備えた屋根材とみなされる工法による場合 |
4 | その他危害を防止するために有効な措置を講じた場合(事前に建築確認の申請先と協議すること) |
同市は、確認済証等の発行をもって氷雪が落下しないものを確約するものではないとしています。
これは札幌市の条例です。釧路市の建築基準法施行条例第12条にも「氷雪の落下による危害の防止」の規定があり、文言は札幌市と異なります。お住まいの地域の決まりは、市町村や都道府県の建築の窓口で確かめます。
空き家の屋根から雪が落ちてきたら?
国のガイドラインは、空き家が特定空家等や管理不全空家等かを判断する参考の基準に、「落雪による通行障害等の発生」を挙げています。国土交通省のガイドライン(最終改正 令和8年9月3日)の別紙4です。次の状態の例であって、落雪による通行障害等の発生につながるものを対象として、総合的に判断するとしています。
区分 | 状態の例 |
|---|---|
特定空家等 | 頻繁な落雪の形跡/落下した場合に歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい屋根等の堆雪又は雪庇/落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの破損等 |
管理不全空家等 | 通常の雪下ろしがなされていないことが認められる状態/雪止めの破損等 |
備考は、豪雪地帯や特別豪雪地帯の指定等、その地域の通常の積雪の程度等を踏まえて判断することが考えられるとしています。新潟県は「空き家の管理は所有者の責任です」としています。空き家の塀の扱いは空き家の塀が傾いたら? 管理不全空家と固定資産税にまとめました。
豪雪地帯は、誰がどう決めていますか?
国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が、政令で定める基準に従い、国土審議会の意見を聴いて指定します。豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項です。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
豪雪地帯の指定基準に関する政令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が5,000センチメートル日以上の地域を「豪雪地域」とし、その区域の3分の2以上が豪雪地域である道府県又は市町村など、4つの場合のいずれかに当たる区域について指定するとしています。
国土交通省の資料では、令和8年4月1日現在、豪雪地帯(特別豪雪地帯を含む)は532市町村、うち特別豪雪地帯(同条第2項)は201市町村です。第2条は地域を指定する規定で、塀の作り方を定めた条ではありません。
雪国で塀の位置を決めるとき、何に気をつけますか?
屋根から雪が落ちる範囲と、除雪した雪を寄せる場所の2つを見ておきます。
落ちる範囲について、札幌市は有効な措置の1つ目に「軒先から敷地境界線までの水平距離が十分にとれる場合」を挙げています。隣の家と自分の家の軒先の位置と雪止めの有無を見て、塀がその範囲に入らないかを確かめます。
雪を寄せる場所について、旭川市は「敷地内の雪は自己敷地内で処理することが原則」としています。札幌市も、道路への雪出しは道路交通法第76条と道路法第43条で禁止されていると案内しています。塀の位置は、寄せた雪を置く場所を敷地の中に残して決めます。

よくある質問
自分の家の屋根の雪で、隣の塀を壊してしまったら?
民法第717条の条件は同じです。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって隣に損害を生じたときは、まず占有者が、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償します。
雪止めがあれば、落雪の心配はありませんか?
札幌市は、確認済証等の発行をもって氷雪が落下しないものを確約するものではないとしています。旭川市も、雪止め金物の脱落などの事故も発生しているとして、定期的な点検を呼びかけています。
豪雪地帯でなければ、雪の心配はいりませんか?
民法第717条の文言に、豪雪地帯かどうかの区別はありません。日本気象協会は2026年9月30日の見通しで、普段雪が少ない太平洋側でも雪に注意が必要としています。
近所の空き家の雪が心配なときは、どこに相談しますか?
新潟県は、適切に雪処理されていない空き家には落雪や倒壊の危険があるとして、雪が積もった空き家に近づかないよう呼びかけ、困ったら住んでいる市町村へ連絡するよう案内しています。
まとめ
- 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じたとき、まず占有者が、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償する(民法第717条第1項)
- 札幌市は、道路境界線又は隣地境界線に近接する建築物が氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあるとき、雪止めの設置その他の有効な措置を求めている(札幌市建築基準法施行条例第12条)
- 国土交通省のガイドラインは、落雪による通行障害等の判断の参考に、空き家の「雪止めの破損等」を管理不全空家等の状態の例に挙げている
- 豪雪地帯は、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が、政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて指定する(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項)
- 塀の位置は、屋根からの落雪の範囲と、雪を寄せる場所を見て決める
M Art Wall は塀の製造・販売元で、施工は各地の取扱店が行います。雪の多い地域で塀を計画しているときは、敷地の図面や写真をお送りください。具体的にお話しできます。ご相談は無料です。

