設置可否・デザインのご相談を承ります / 受付 9:00〜17:00(土日定休)

施工業者の方へ

庭で犬を放すとき、塀や柵の決まりは? 高さと条例

庭で犬を放すとき、塀や柵の決まりは? 高さと条例

「裏庭を柵で囲んで、小さなドッグランにしたい」。そんな声がありました。庭で犬を自由に遊ばせるとき、塀や柵に決まりはあるのでしょうか。

動物愛護管理法と環境省の基準、東京都の条例、民法で確かめます。

この記事の要点

・環境省の基準は、さく等で囲まれた自分の土地など、人に危害や迷惑を及ぼすことのない場所を除き、犬の放し飼いを行わないこととしている
・犬の柵の高さの数字は、環境省の基準にも東京都の条例にも無い。求めるのは逃がさないこと
・東京都の条例(八王子市の区域を除く)は、例外を除き、犬を囲いの中で飼うか、危害のおそれのない場所で固定した物に確実につなぐことを求める
・つなぐときは、行動範囲が道路や通路に接しないように(環境省の基準)
・犬が他人に加えた損害は、占有者が賠償する責任を負う(民法第718条。相当の注意をもって管理したときを除く)

庭で犬を放し飼いにしてもよいですか?

環境省の基準は、さく等で囲まれた自分の土地を、人に危害や迷惑を及ぼすことのない場所の例に挙げ、放し飼いを行わないよう求める対象から除いています。

環境大臣が動物愛護管理法に基づいて定めた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号)は、犬について次のように定めています。

犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。

続くただし書きは、警察犬・狩猟犬などをその目的に使う場合と、野生鳥獣の追い払いに使う場合の定めで、適正なしつけと訓練がされ、危害や迷惑、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがないことが条件です。

犬の柵の高さに決まりはありますか?

環境省の基準と東京都の条例に、犬の柵の高さの数字はありません。求めているのは、犬を逃がさないことです。

動物愛護管理法第7条第3項は、飼い主などに次の努力を求めています。

動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

環境省の基準も、飼う施設(飼養施設)を「逸走の防止に配慮した構造」とし、点検など逸走を防ぐ管理に努めるよう求めています。環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(平成22年)は、庭で飼っている犬がドアや門の隙間などから脱走しないよう戸締りに注意すること、雷や花火でパニックになって外に飛び出さないよう対策をとることを挙げています。

塀としての決まりは別にかかります。補強コンクリートブロック造の塀なら、建築基準法施行令第62条の8が高さ2.2m以下などを定めています(国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合を除く)。詳しくは塀の高さは何mまで? 建築基準法の制限と超え方にまとめました。

東京都では、どんな決まりがありますか?

東京都の条例は、犬を囲いの中で飼うか、危害のおそれのない場所で固定した物に確実につなぐことを、飼い主に求めています。東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条第1号は次のとおりです。

犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。

ただし書きは、警察犬・盲導犬などをその目的に使う場合、犬を制御できる人が侵害のおそれのない場所と方法で訓練する場合や、綱などで確実に保持して移動・運動させる場合、逸走や侵害のおそれのない場合で規則が定めるとき(制御できる人の管理の下での興行・展示・撮影など、制御できる人による調教)を除いています。第1号に違反して犬を飼うと、拘留又は科料の対象です(第40条)。

同条第4号は、犬を飼っている旨の標識を、土地や建物の出入口付近の外から見やすい所に掲示するよう求めています。第35条は、第9条などを八王子市の区域には適用しないとしています(特定動物に関する部分を除く)。お住まいの地域の条例で確かめます。

庭で犬をつないでおくときは、何に気をつけますか?

環境省の基準は、つないだ犬の行動範囲が道路や通路に接しないよう留意し、健康の保持に必要な運動量を確保するよう努めることを求めています。

住宅密集地向けの環境省のガイドラインは、長時間つないだままにしないことや、周りの物が倒れたり高い所から物が落ちてきそうな所にはつながないことを挙げています。

庭で犬を放す前の3つの確認。環境省の基準は、さく等で囲まれた自己の所有地など、人に危害や迷惑を及ぼすことのない場所で飼う場合を除き、犬の放し飼いを行わないこととし、つないだ犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう留意することを求めている。環境省のガイドラインは、庭で飼う犬がドアや門の隙間などから脱走しないよう、戸締りに注意することを挙げている。
庭で犬を放す前の3つの確認。環境省の基準は、さく等で囲まれた自己の所有地など、人に危害や迷惑を及ぼすことのない場所で飼う場合を除き、犬の放し飼いを行わないこととし、つないだ犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう留意することを求めている。環境省のガイドラインは、庭で飼う犬がドアや門の隙間などから脱走しないよう、戸締りに注意することを挙げている。

犬が逃げて人にけがをさせたら、だれの責任ですか?

民法第718条は、動物の占有者に、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負わせています(相当の注意をもって管理したときを除く)。

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

同条第2項は、占有者に代わって動物を管理する人も同じ責任を負うとしています。

庭の犬にかかわる決まりを一覧にすると?

一覧にすると次のとおりです(東京都の条例第9条は八王子市の区域を除く)。

決まり

定めていること

動物愛護管理法第7条第3項

逸走を防ぐ措置を講ずるよう努める

環境省の基準 第4の1

さく等で囲まれた自分の土地など、人に危害や迷惑を及ぼすことのない場所を除き、放し飼いを行わない

環境省の基準 第4の2

つないだ犬の行動範囲が道路・通路に接しないよう留意

東京都の条例 第9条第1号

囲いの中で飼うか、危害のおそれのない場所で固定した物に確実につなぐ(例外あり)

東京都の条例 第9条第4号

出入口付近に犬を飼っている旨の標識

民法第718条

占有者が損害を賠償(相当の注意をもって管理したときを除く)


M Art Wall で、庭を囲う目隠しの塀はつくれますか?

つくれます。M Art Wall は高さ3mまで(敷地条件による)の意匠塀で、曲線や開口のある形にもできます。当社は製造・販売元で、施工は各地の取扱店が行います。犬が過ごす庭を囲う計画のときは、犬の大きさや過ごし方もあわせてお知らせください。設置できるかを含めて確かめます。

よくある質問

囲いから犬が逃げたら、どうしますか?

環境省の基準は、逸走した場合は自らの責任で速やかに捜索し捕獲することを求め、所有明示(マイクロチップの装着など)を挙げています。東京都の条例第7条第8号も、自ら捜索し、収容することを求めています。

犬が人をかんだら、何をしますか?

東京都の条例第29条(八王子市の区域を除く)は、適切な応急処置と新たな事故を防ぐ措置をとり、事故とその後の措置を24時間以内に知事に届け出ること、犬が人をかんだときは48時間以内に狂犬病の疑いの有無を獣医師に検診させることを求めています。

通る人に吠えるときは、どうすればよいですか?

住宅密集地向けの環境省のガイドラインは、原因を調べて対策を行うとし、外を人が通るのが気になる場合は、犬の居場所を移したり、外から見えないように植え込みを作ったりする例を挙げています。環境省の基準も、頻繁な鳴き声などで周辺の住民の日常生活に著しい支障を及ぼさないよう努めることを求めています。

庭に出しっぱなしにしてもよいですか?

住宅密集地向けの環境省のガイドラインは、近隣への迷惑の防止や犬とのコミュニケーションのため、犬はできれば室内で飼うよう勧め、屋外ばかりでは大変なストレスになるとしています。屋外で飼う場合は、隣家との境界付近に犬小屋を置かないなど、隣人への配慮を挙げています。

まとめ

  • さく等で囲まれた自分の土地など、人に危害や迷惑を及ぼすことのない場所は、環境省の基準が放し飼いを行わないよう求める場所から除かれる
  • 環境省の基準と東京都の条例に、犬の柵の高さの数字は無い。逸走を防ぐ措置に努め、門やドアの隙間の戸締りに注意する
  • 東京都の条例(八王子市の区域を除く)は、例外を除き、囲いの中で飼うか、危害のおそれのない場所で固定した物に確実につなぐことを求める。ほかの地域はその条例で確かめる
  • 犬が他人に加えた損害は、占有者が賠償する責任を負う(民法第718条。相当の注意をもって管理したときを除く)

M Art Wall は塀の製造・販売元で、施工は各地の取扱店が行います。庭を囲う塀をお考えのときは、敷地の図面や写真と、囲いたい範囲が分かるものをお送りください。ご相談は無料です。

あわせて読みたい

CONTACT

M Art Wall のご相談はお気軽に

全国で M Art Wall(発泡素材の意匠塀)の導入をご検討の方へ。
設置できるか・どんなデザインが可能か——まずはお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

※デザインイメージ