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相続した土地の塀は国庫帰属の妨げになる?

相続した土地の塀は国庫帰属の妨げになる?

相続した土地を手放したいとき、2023年(令和5年)4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度で、国に引き取ってもらう道があります。その土地に古いブロック塀が残っていたら、どうなるのでしょうか。

根拠は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「相続土地国庫帰属法」)と法務省の資料です。

この記事の要点

・建物の存する土地は、承認申請ができない(相続土地国庫帰属法第2条第3項第1号)。塀はこの項の各号に挙がっていない
・承認されない土地の一つが、土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物などの有体物が地上に存する土地(第5条第1項第2号)。法務省の手引きは、その例に老朽化したブロック塀を挙げている
・塀を撤去しても、地下に残した有体物が第5条第1項第3号に当たれば承認されない

相続土地国庫帰属制度は、どんな制度ですか?

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)で土地を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国庫に帰属させる制度です。相続土地国庫帰属法第1条・第2条第1項です。

土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。

土地が共有のときは、共有者の全員が共同して行うときに限り申請できます(第2条第2項)。承認があったときは政令で定める負担金を納付し(第10条第1項)、納付の時に所有権が国庫に帰属します(第11条第1項)。

手数料は土地の一筆ごとに納めます(同法施行令第3条)。法務省は、申請先を土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局とし、制度開始より前に相続等によって取得した土地も対象になると案内しています。

塀がある土地は、申請できますか?

申請ができない土地として法が挙げる中に、塀はありません。第2条第3項です。

承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(略)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

この項に違反する申請は却下されます(第4条第1項第2号)。建物かどうかについて、法務省民事局長通達(令和5年2月8日付け法務省民二第70号)は、建物の登記の有無と、不動産登記規則第111条の建物に当たるかで判断するとしています。建物に当たらない廃屋等は、土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物に当たるかを判断するとしています。

どんな塀だと、承認されないのですか?

その塀が、土地の通常の管理又は処分を阻害するときです。第5条第1項は、土地が各号のいずれにも該当しないと認めるときは法務大臣は承認をしなければならないとし、第2号に次の土地を挙げています。

土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

法務省の手引き「相続土地国庫帰属制度のご案内[第2版]」(令和7年10月版)は、ア 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する、イ その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する、の2要件全てに該当する土地は承認できないと説明しています。そのうえで、想定される有体物の具体例に「老朽化したブロック塀」を挙げています。

塀があれば承認されない、ではありません。手引きは、森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等がある場合など、その土地の形状・性質によっては、地上に有体物が存したとしても、必ずしも通常の管理又は処分を阻害するわけではないとしています。

通達は、添付の写真で有体物の有無を確かめ、実地調査で阻害する有体物に当たるかを判断するとしています。塀の傷みの見方は塀の傾きはどこから危険? 測り方と基準にまとめました。

相続した土地の塀と国庫帰属の要点。建物の存する土地は承認申請ができない。土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物などの有体物が地上に存する土地は承認されず、法務省の手引きは老朽化したブロック塀をその例に挙げる。除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地も承認されない。
相続した土地の塀と国庫帰属の要点。建物の存する土地は承認申請ができない。土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物などの有体物が地上に存する土地は承認されず、法務省の手引きは老朽化したブロック塀をその例に挙げる。除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地も承認されない。

塀を撤去すれば、承認されますか?

撤去しても、地下に残した有体物が第5条第1項第3号に当たれば承認されません。

除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

手引きは、想定される有体物の具体例に、屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)や、地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片などを挙げています。一方で、土地の形状・性質に照らして、その土地の通常の管理又は処分をするに当たり支障がない有体物(例:広大な土地の片隅に存する小規模な配管など)と認められるものは、除去しなくても特に問題はないものとして取り扱うとしています。

通達は、実地調査で不自然に土地を掘り起こした部分がないかを確認し、不自然な点がある場合には事情を聴き、有体物が地下に存しないことを証する資料(上申書)の提出を求めるとしています。撤去の決まりはブロック塀の撤去は自分でできますか?にまとめました。

境界の塀は、申請でどう扱われますか?

境界点を示す地物として、写真に写す対象になりえます。相続土地国庫帰属法施行規則第3条は、添付書類に「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」(第6号)を挙げています。

通達は、各境界点を示すものを「境界標、ブロック塀又は道路のへり等の地物、簡易な目印等」とし、審査時及び国庫帰属時において確認可能なものであることを要するとしています。

境界が明らかでない土地は、申請ができない土地です(第2条第3項第5号)。境界線上の塀の決まりは境界の塀は隣とどう決める? 民法の条文からにまとめました。

実際には、どんな理由で断られていますか?

法務省の統計(令和8年8月31日現在・速報値)では、不承認100件のうち46件が第5条第1項第2号に当たりました。

区分

件数

申請

5,997件

帰属

3,119件

却下

85件(うち建物の存する土地4件、境界が明らかでない土地23件)

不承認

100件(うち第5条第1項第2号46件、同項第3号3件)

取下げ

1,139件(うち却下・不承認であることが判明405件)

1つの事件で複数の理由が認められる場合があります(統計の注記)。46件は工作物・車両・樹木その他の有体物を合わせた数で、統計は内訳を分けていません。塀が理由になった件数は、この統計からは分かりません。

よくある質問

建物を取り壊したのに、登記が残っています。申請できますか?

法務省の手引きは、既に建物が取り壊され現況が更地になっているものの、建物登記が残っている場合は、申請ができない土地とはならないが、建物滅失登記を申請する必要があるとしています。申請後に建物を速やかに取り壊す予定のときは、申請をする予定の法務局又は地方法務局の本局に相談するよう案内しています。

却下や不承認になったら、手数料は戻りますか?

戻りません。法務省は、手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できないと案内しています。

承認されたら、すぐ国のものになりますか?

承認の通知の際に負担金の額が通知され(相続土地国庫帰属法第10条第2項)、負担金を納付した時に国庫に帰属します(第11条第1項)。通知を受けた日から30日以内に所定の手続で納付しないと、承認は効力を失います(第10条第3項)。

承認のあとで、地下にガラが見つかったら?

相続土地国庫帰属法第14条は、承認の時に第2条第3項各号又は第5条第1項各号の事由があったことによって国に損害が生じた場合で、承認を受けた者がその事由を知りながら告げずに承認を受けた者であるときは、国に対してその損害を賠償する責任を負うとしています。

まとめ

  • 塀は、申請ができない土地(第2条第3項)に挙がっていない。建物の存する土地は申請できない
  • 塀が不承認の理由になるのは、土地の通常の管理又は処分を阻害するとき(第5条第1項第2号)。手引きは老朽化したブロック塀を例に挙げる
  • 撤去しても、地下に残した有体物が第5条第1項第3号に当たれば承認されない

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