外構の仕事を請け負うのに、建設業許可は要るのか。建設業法3条1項は許可を原則とし、要らないのは「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」だけです。その線は工事一件の請負代金の額で引かれ、分けた契約の数え方と、注文者が出した材料の数え方が決まっています。
この記事の要点
・許可が要らないのは、軽微な建設工事「のみ」を請け負うことを営業とする者(建設業法3条1項ただし書き)
・軽微かどうかは工事一件の請負代金の額で見る。契約を分けても原則は合計額(正当な理由に基づく分割は除く)、注文者(施主に限らない)が出した材料は市場価格を足す(建設業法施行令1条の2)
・業種は工事の内容で決まり、附帯工事を請け負えるのは許可を受けた建設業者
外構工事を請け負うのに、建設業許可は要りますか?
原則は要ります。建設業法3条1項本文は、建設業を営もうとする者は、国土交通大臣か都道府県知事の「許可を受けなければならない」と定めます。

例外は、建設業法3条1項のただし書きの一文です。「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」外れるのは工事1件ごとではなく営業のしかたで、「のみ」がついています。軽微でない工事も請け負うことを営業とするなら、ただし書きには当たりません。
「軽微な建設工事」とは、どこまでですか?
建設業法施行令1条の2第1項は、「工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事」と定めています。
請負代金の額が千五百万円に満たない枠と木造住宅の枠は、建築一式工事に限った別枠です。建築一式工事以外の工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たないかどうかで見ます。
工事を分けて契約すれば、許可は要りませんか?
分けても、原則は合計額で数えます。建設業法施行令1条の2第2項は「前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と定めます。
続くただし書きは「正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない」。何が正当な理由に当たるかは、条文に書かれていません。別々の契約が一つの工事の完成を分けたものに当たるか、分けた理由が正当かは、個別の事情で変わります。
施主が材料を用意した場合は、どう数えますか?
施主に限らず、注文者が材料を提供したら、その市場価格を請負代金の額に足して数えます。建設業法施行令1条の2第3項は「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする」と定めています。
条文の主語は「注文者」です。建設業法2条5項は「元請負人」を下請契約における注文者で建設業者であるものとしており、下請で元請負人から材料を支給される場合も、材料の市場価格(又は市場価格及び運送賃)は線の判定に入ります。「市場価格」をどう算定するかは、条文には書かれていません。
条件 | 条文 | 数え方 |
|---|---|---|
工事一件の請負代金の額 | 建設業法施行令1条の2第1項 | 建築一式工事以外は、請負代金の額が五百万円に満たないか |
建築一式工事 | 建設業法施行令1条の2第1項 | 請負代金の額が千五百万円に満たないか、延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事か |
分けた契約 | 建設業法施行令1条の2第2項 | 各契約の合計額。正当な理由に基づく分割は除く |
注文者が出した材料(施主に限らない) | 建設業法施行令1条の2第3項 | 市場価格(又は市場価格及び運送賃)を加える |
塀や門柱の工事は、どの業種の許可に当たりますか?
工事の内容で変わり、「塀なら何工事業」と一つには決まりません。建設業法3条2項は、許可を別表第一の建設工事の種類ごとに与えるとしています。別表第一が並べる29種のうち、外構にかかわりうる行には、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事、造園工事などがあります。
国土交通省の表に出てくる「外構」
国土交通省が公開している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(平成29年11月10日改正の表)では、とび・土工・コンクリート工事の「その他基礎的ないしは準備的工事」の例示に「外構工事」があります。一方、タイル・れんが・ブロツク工事の区分の考え方には、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等について「エクステリア工事としてこれを行う場合を含む」とあり、左官工事の例示にはモルタル工事や洗い出し工事が並びます。
「外構」「エクステリア」という言葉だけでは、業種は一つに決まりません。何を材料に、何をつくる工事かで区分が変わります。自社の工事がどの業種に当たるかは、許可行政庁に確かめてください。
許可を持つ業種の工事に、別の業種の工事を付けて請け負えますか?
許可を受けた建設業者なら、附帯する工事は請け負えます。建設業法4条は「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる」と定めます。
主語の「建設業者」は、建設業法2条3項で「第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者」と定義されています。許可を持たない業者が、附帯工事を理由に軽微な建設工事の線を超えられる、という条文ではありません。どこまでが「附帯する」工事かの基準も、条文には書かれていません。
許可が要るか迷ったら、どこに確かめますか?
許可を受けようとする行政庁、つまり許可行政庁です。建設業法3条1項本文のとおり、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けるなら国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ設けるなら営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。国土交通省の「建設業の許可とは」も、申請等の問い合わせは許可を受けようとする行政庁へ直接、と案内しています。
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よくある質問
下請として請け負う場合も、許可の考え方は同じですか?
建設業法2条2項は「建設業」を、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業としています。下請でも許可の要否は建設業法3条1項で決まり、建設業法施行令1条の2の数え方も元請と下請を分けていません。
一般建設業と特定建設業の違いは、小さな工事にも関係しますか?
特定建設業は建設業法3条1項2号の区分で、発注者から直接請け負う一件の建設工事を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を結んで施工しようとする者が対象です。軽微な建設工事の線とは別の規定で、同条6項が「一般建設業の許可」「特定建設業の許可」と呼び分ける、許可の種類の区分です。
消費税は請負代金の額に含めて数えますか?
国土交通省の「建設業の許可とは」は、軽微な建設工事の金額について「取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と説明しています。建設業法施行令1条の2の本文には、消費税の扱いは書かれていません。
許可を一度取れば、ずっと有効ですか?
建設業法3条3項は、許可は「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています。更新の手続きは許可行政庁に確かめてください。
まとめ
外構工事でも、建設業許可は原則として要ります。要らないのは軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、線は工事一件の請負代金の額です。契約を分けても原則は合計額(正当な理由に基づく分割は除く)、注文者が出した材料は市場価格を足し、建築一式工事には別枠があります。業種は工事の内容で決まり、附帯工事を請け負えるのは許可を受けた建設業者です。迷う工事は、許可行政庁に確かめてください。

