# 塀が倒れたら誰の責任？ 賠償と保険の考え方

> 塀が倒れて他人に損害を与えたとき、設置や保存に瑕疵があれば占有者・所有者が賠償します（民法717条）。条文の逐語と国総研の解説、損保協会と保険会社の公式資料を根拠に、責任の考え方と備えになる特約を整理しました。

- URL: https://m-artwall.com/column/hei-toukai-sekinin/
- 公開: 2026-09-12
- 更新: 2026-09-27
- テーマ: お隣・責任・保険
- 発行: 株式会社コネクション（M Art Wall）

自分の塀が倒れて他人に損害を与えたとき、設置または保存に瑕疵があれば、まず塀の占有者が、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が賠償します（民法第717条第1項）。条文と国土技術政策総合研究所の解説、日本損害保険協会と保険会社の公式資料、国土交通省の通知を根拠に整理します。

M Art Wall は塀の製造・販売元で、法律事務所でも保険代理店でもありません。個別の事案は弁護士や契約先の保険会社・代理店に確認してください。

> この記事の要点  
> ・瑕疵のある塀で他人に損害を与えたら占有者が、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が賠償します（民法717条1項）  
> ・瑕疵は「通常有すべき安全性の欠如」で、古さや地震の有無だけでは決まりません  
> ・備えは火災保険などに付く個人賠償責任の特約。名称は会社で違います

## 塀が倒れて人や車に損害を与えたら、誰の責任ですか？

設置または保存に瑕疵のある塀なら、占有者、次いで所有者が賠償します。根拠は民法第717条第1項です。

> 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

要件は「設置又は保存に瑕疵があること」で、倒れたという事実だけでは足りません。国土技術政策総合研究所の建物事故予防ナレッジベースは、所有者の責任を無過失責任（過失が無いと主張しても責任を否定できないこと。条文にこの語はありません）と説明しています。

## 「瑕疵」とは何ですか？ 古いだけで責任を負いますか？

瑕疵とは「通常有すべき安全性の欠如」で、古さそのものではなく、その塀が安全性を欠いていたかで判断されます。国土技術政策総合研究所のナレッジベースは、瑕疵の有無は「具体的・個別的に判断されている」と整理しています。築年数が何年を超えたら瑕疵、という線はありません。

同じ解説は、「建築関連法規に従っているからといって、それだけをもって責任が否定されることはなく」、具体的な取り組み状況が精査されると書いています。

## 借家の塀が倒れたら、借主と大家のどちらですか？

まず塀を占有している側、その人が必要な注意をしていたときは所有者です。民法717条1項は、設置又は保存に瑕疵がある工作物について、まず占有者が賠償し、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償すると定めています。借家では、塀を使い管理している借主が占有者に、持ち主の大家が所有者に当たりえます。誰が占有者に当たるかは、契約の内容と管理の実態によります。

## 賠償に備える保険はありますか？

火災保険や自動車保険などに特約として付く、個人賠償責任の補償です。日本損害保険協会の相談ガイド（問80）は次のように説明しています。

> 個人賠償責任保険は、日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。一般的に、火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約として販売されています。

名称は会社で違います。ソニー損保の火災保険では「個人賠償責任補償特約」、損保ジャパンの『THE すまいの保険』では「個人賠償責任特約」です。ソニー損保の重要事項説明書（2025年10月1日以降始期用）は、同社の特約が「住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故」を対象にすると説明しています。

| 立場          | 根拠                                         | 備え                     |
| ----------- | ------------------------------------------ | ---------------------- |
| 塀の占有者（借主など） | 民法717条1項本文。設置又は保存の瑕疵があれば第1次的に賠償            | 個人賠償責任の特約。点検と記録        |
| 塀の所有者       | 同項ただし書。占有者が必要な注意をしたときに賠償。瑕疵があれば過失が無くても免れない | 個人賠償責任の特約。補強か撤去        |
| 倒れてきた側      | 相手に民法717条の責任を問う。塀の瑕疵の有無が争点                 | 自分の火災保険（倒壊による損害の補償を確認） |

![設置または保存に瑕疵があれば占有者・所有者が賠償する（民法717条）。備えは個人賠償責任の特約。倒れてきた側は相手の責任と自分の火災保険を確かめる。](https://images.microcms-assets.io/assets/e5e2243e1e0747c9a4ba67a94046019f/7fcc1f1457034b51a16a2e5d16a4e3a5/fig-hei-toukai-sekinin.png?w=1000&fm=webp&q=80)

設置または保存に瑕疵があれば占有者・所有者が賠償する（民法717条）。備えは個人賠償責任の特約。倒れてきた側は相手の責任と自分の火災保険を確かめる。

## 隣の塀が倒れてきて自分の家が壊れたら？

相手に民法717条の責任を問う道と、自分の火災保険を使う道があります。相手に賠償を求めるには、その塀の設置又は保存に瑕疵があったことが要件で、倒れただけでは足りません。相手方の占有者が必要な注意をしていたときは、所有者に求めることになります。

自分の火災保険は、相談ガイド（問51）が損害保険金の対象に「建物の外部からの物体の落下・飛来、衝突・接触、倒壊による損害」を挙げつつ、「保険会社によって補償内容は異なっています」と注記しています。詳しくは「[塀は火災保険で直せる？ 地震のときは？](https://m-artwall.com/column/hei-kasai-hoken/)」にまとめました。

## 地震で倒れた場合も責任を負いますか？

地震だから免れる、地震でも必ず負う、のどちらでもなく、設置又は保存に瑕疵があったかで個別に判断されます。民法717条に、地震などの自然災害を除く定めはありません。国土技術政策総合研究所のナレッジベースは、「通常予測できない自然力により直接的には事故が発生したとしても、建物等に瑕疵が存在していれば因果関係は否定されない」とし、自然力と瑕疵の寄与度で責任割合が決まると整理しています。

備えの側では、地震に起因する損害は個人賠償責任保険で支払われない主な場合に挙がっています（相談ガイド 問80）。地震への備えは保険ではなく、倒れない状態にしておくことです。

## 責任を負わないために何をすればよいですか？

点検し、危なければ補強か撤去を選び、記録を残す。この3つです。

### 点検する

国土交通省は2018年6月21日の通知で、所有者等がブロック塀を点検するチェックポイントを示しました。外観の5項目（高さ・厚さ・控え壁・基礎・傾きやひび割れ）に不適合や不明があれば「専門家に相談しましょう」と案内しています。見方は「[古いブロック塀は補強で使い続けられる？](https://m-artwall.com/column/block-hei-hokyou/)」にまとめました。

### 補強するか撤去する

同じ通知は、危険性が確認された場合には「付近通行者への速やかな注意表示等及び補修、撤去等が必要」としています。危ないと分かった塀をそのままにしておくことは、保存に瑕疵があったかを問われるときの材料になりえます。撤去の補助は「[佐賀・福岡・熊本のブロック塀補助金、ここが違う](https://m-artwall.com/column/kyushu-block-hei-hojokin/)」へ。

### 記録を残す

点検した日と結果、補修や撤去の日と内容、写真を残します。国土技術政策総合研究所のナレッジベースは、裁判所が「施設設備側がどのような安全対策を講じているかを検討する」と整理しています。民法717条1項ただし書の「必要な注意をした」ことや、瑕疵が無かったことを示す材料になります。

M Art Wall は、発泡素材を芯材にした意匠塀の製造・販売元です。個別の事案の責任や保険金を当社が判断することはありません。置き換えのご相談は[お問い合わせ](https://m-artwall.com/contact/)ください（無料です）。

## よくある質問

### 塀が倒れて隣の車を傷つけました。保険を使うなら何に気をつけますか？

契約先に早く連絡することです。相談ガイド（問80）は、賠償責任を承認しようとするときは「あらかじめ保険会社の承認を得ないと、保険金が削減される場合があります」と注意しています。

### 塀を作った業者に原因があるとき、所有者は責任を負いませんか？

設置又は保存に瑕疵があれば占有者・所有者が賠償します。そのうえで民法717条3項は、損害の原因について他に責任を負う者があるときは「その者に対して求償権を行使することができる」と定めています。

### 建築基準法の基準を満たしていれば責任はありませんか？

それだけでは決まりません。国土技術政策総合研究所のナレッジベースは、「建築関連法規に従っているからといって、それだけをもって責任が否定されることはなく」と整理しています。

### 個人賠償責任の特約に入っていれば、必ず保険金が出ますか？

出るとは限りません。相談ガイド（問80）は、故意や地震・噴火・津波に起因する損害を支払われない主な場合に挙げています。対象の範囲は会社や契約の時期で違うことがあるので、自分の塀が入るかは契約先に確認してください。

## まとめ

塀が倒れて他人に損害を与えたら、設置又は保存に瑕疵があったかが出発点です。瑕疵があれば占有者が、占有者が必要な注意をしていたなら所有者が賠償します（民法717条1項）。備えは個人賠償責任の特約と、倒れない塀にしておくこと。点検、補強か撤去、記録を今のうちに済ませておきましょう。

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