# 建蔽率に入らないものは？ 塀とカーポートの線引き

> 建蔽率に入るかは建築面積に当たるかで決まり、カーポートは構造で数え方が変わります。塀・カーポート・物置の比較と、国土交通大臣が指定する開放性の高い構造で端から1m以内を算入しない扱いを整理。根拠は建築基準法第53条と同法施行令第2条です。

- URL: https://m-artwall.com/column/hei-kenpeiritsu/
- 公開: 2026-09-01
- 更新: 2026-09-27
- テーマ: 高さ・法律の決まり
- 発行: 株式会社コネクション（M Art Wall）

外構を計画していると、「これを足すと建蔽率が足りなくなるのでは」という心配が出てきます。塀、カーポート、物置、テラス屋根。どれが数えられて、どれが数えられないのか。

この線引きは、建築面積の定義ひとつで決まります。ここでは条文に当たって、塀とカーポートの扱いが分かれる理由を整理します。

> **この記事の要点**
> 
> ・建蔽率は**建築面積 ÷ 敷地面積**。建築面積の定義がすべての起点  
> ・建築面積は「囲まれた部分の水平投影面積」なので、**塀には面積が生じない**  
> ・屋根と柱があるカーポートは入る。国土交通大臣が指定する開放性の高い構造なら端から1m以内は算入しない

## 塀は建蔽率に含まれますか？

含まれません。塀には建築面積が生じないためです。建蔽率は建築面積を敷地面積で割った割合なので、面積が生じないものは分子に入りません。

なぜ面積が生じないのか。建築面積の定義を読むと分かります。

![建築面積に入るものと入らないもの。建物とカーポートは入り、塀は囲まれた部分をつくらないため入らない。](https://images.microcms-assets.io/assets/e5e2243e1e0747c9a4ba67a94046019f/cf211541b16c488eb8102bff2d8a8c30/fig-hei-kenpeiritsu.png?w=1000&fm=webp&q=80)

建築面積に入るものと入らないもの。建物とカーポートは入り、塀は囲まれた部分をつくらないため入らない。

## 建築面積はどう数えますか？

施行令 第2条第1項第二号が定めています。要点は「囲まれた部分の水平投影面積」であることです。

条文は、建築物の外周にあたる中心線（またはこれに代わる柱の中心線）で囲まれた部分を、上から見た面積で測ると定めています。長い条文ですが、骨格はこれだけです。

ここから2つのことが出てきます。

* 上から見て「囲まれた部分」ができないものには、面積が生じない
* 軒やひさしが中心線から1m以上突き出している場合は、その端から1m後退した線で測る

塀は、上から見ると線です。敷地の周りをぐるりと回っていても、それは建築物の外周ではありません。囲まれた部分をつくらないので、面積が生じないのです。

## カーポートは建蔽率に入りますか？

入ります。屋根と柱があり、上から見て囲まれた部分ができるためです。ただし、国土交通大臣が指定する開放性の高い構造であれば緩和があります。

柱で支えた屋根は、四方が開いていても建築面積に入ります。測る線は、屋根を支える柱の中心線です。屋根の出（軒など）が柱の中心線から1m以上突き出ている場合は、その端から1m後退した線で測ります。囲いがないから入らない、ということにはなりません。

一方で条文には、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造については、端から1m以内の部分を建築面積に算入しない、という定めがあります。どの構造が当たるかは大臣の指定（告示）で決まるため、製品や設計ごとに確かめる必要があります。

| 外構の要素 | 建築面積 | 理由                          |
| ----- | ---- | --------------------------- |
| 塀     | 生じない | 囲まれた部分をつくらない                |
| 門柱    | 生じない | 同上                          |
| カーポート | 入る   | 屋根と柱がある（大臣が指定する開放的な構造は緩和あり） |
| 物置    | 入る   | 屋根と外周がある                    |

## 建蔽率の上限は何で決まりますか？

用途地域ごとに、多くは都市計画で定められています（商業地域は法律で80％）。建築基準法 第53条第1項が区分ごとの数値を挙げています。主なものは次のとおりです。

| 用途地域                | 建蔽率               |
| ------------------- | ----------------- |
| 第一種・第二種低層住居専用地域ほか   | 30・40・50・60％のいずれか |
| 第一種・第二種住居地域、準工業地域ほか | 50・60・80％のいずれか    |
| 近隣商業地域              | 60または80％          |
| 商業地域                | 80％               |

同条第3項には、街区の角にある敷地などで特定行政庁が指定するものについて、数値に十分の一を加える定めもあります。自分の敷地がどれに当たるかは、市区町村の都市計画図で確かめられます。

## 塀は自由に建てられるということですか？

建蔽率には影響しません。ただし別の制約はかかります。建蔽率だけを見て「塀は制限がない」と考えると、後で行き詰まります。

* 高さの上限 … 補強コンクリートブロック造なら2.2m（施行令 第62条の8）
* 控え壁の出っ張り … 補強コンクリートブロック造で高さ1.2m超なら、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置し、基礎の部分で塀の面から高さの1/5以上突き出た控え壁が要る（高さの上限とあわせ、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合を除く。施行令 第62条の8）
* 自治体の条例・地区計画・建築協定による制限
* 道路の隅切りや見通しに関する定め

とくに控え壁は、塀の面から突き出す部分なので、その分だけ敷地を使います。塀ぎりぎりに駐車スペースを計画していると成り立たなくなることがあります。詳しくは[塀の高さの記事](https://m-artwall.com/column/hei-takasa-seigen/)にまとめました。

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## 敷地に余裕がないときの考え方

建蔽率に響かないとはいえ、塀は足元で敷地を使います。厚さの分と、控え壁の出っ張りの分です。

M Art Wall は発泡素材を芯材にした特殊発泡構造物で、足元にかかるものがブロック塀とは違います。狭い敷地で、通路や駐車スペースを残しながら意匠を立てたい場面での選び方があります。

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## よくある質問

### 塀は建蔽率に含まれますか？

含まれません。建蔽率は建築面積を敷地面積で割った割合で、建築面積は施行令 第2条第1項第二号により「囲まれた部分の水平投影面積」と定められています。塀は上から見て囲まれた部分をつくらないため、面積が生じません。

### カーポートは建蔽率に入りますか？

入ります。屋根と柱があり、柱の中心線で囲まれた部分ができるためです。ただし国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造については、端から1m以内の部分を建築面積に算入しない緩和があります。

### 門柱やアプローチは建築面積に入りますか？

門柱は塀と同じく囲まれた部分をつくらないため、面積が生じません。地面の舗装であるアプローチも同様です。屋根が付いた門（門屋）のように屋根と柱を持つものは、扱いが変わります。

### 建蔽率の上限はどこで調べられますか？

用途地域ごとに、多くは都市計画で定められており、市区町村の都市計画図で確かめられます。数値の区分は建築基準法 第53条第1項に挙げられています。街区の角にある敷地などで特定行政庁が指定するものは、同条第3項により十分の一が加わります。

## まとめ

外構と建蔽率の関係は、次のように整理できます。

* 建蔽率＝建築面積 ÷ 敷地面積
* 建築面積＝囲まれた部分の水平投影面積
* 塀・門柱は囲まれた部分をつくらないので入らない
* カーポート・物置は入る（カーポートのうち大臣が指定する開放的な構造は、端から1m以内を算入しない）
* 建蔽率に入らなくても、高さや控え壁の制約は別にある

「入るか入らないか」は、屋根があり、柱の中心線などで囲まれた部分ができるかで見ると迷いません。

限られた敷地でどこまで意匠を立てられるか。図面や現地の写真があれば、より具体的にお話しできます。設置できるか・どんな意匠にできるか、まずご相談ください。ご相談は無料です。

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