# 外構工事の請負契約書に書くことは？ 建設業法19条

> 小さな外構工事でも、建設工事の請負契約に当たれば、契約の締結に際して書面の交付が求められます。16の記載事項と、工事の途中で内容を変えるとき、電子契約にするときの条件を整理します。根拠は建設業法19条です。

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- 公開: 2026-09-25
- テーマ: 業者の方へ
- 発行: 株式会社コネクション（M Art Wall）

外構の小さな工事でも、契約書は交わすのか。建設業法19条1項は、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して19条1項が掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することを求めています。

> この記事の要点  
> ・建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して19条1項の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する。条文は請負代金の額や許可の有無で書き分けていない（建設業法19条1項）  
> ・契約の内容で19条1項の事項に当たるものを変更するときも、変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する（建設業法19条2項）  
> ・書面に代えて、政令で定めるところにより相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める情報通信の技術を利用する方法もとれる（建設業法19条3項）

## 外構工事でも、請負契約書は要りますか？

建設工事の請負契約に当たれば、19条1項の書面が求められます。条文は「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」です。

![建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して建設業法19条1項の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する。契約の内容で1項の事項に当たるものを変更するときも、変更の内容を同じく書面で相互に交付する。書面に代えて、政令で定めるところにより相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める情報通信の技術を利用する方法もとれる。](https://images.microcms-assets.io/assets/e5e2243e1e0747c9a4ba67a94046019f/2545a5d0103a40f78bfc923da7b6a02a/fig-gaikou-ukeoi-keiyakusho.png?w=1000&fm=webp&q=80)

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して建設業法19条1項の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する。契約の内容で1項の事項に当たるものを変更するときも、変更の内容を同じく書面で相互に交付する。書面に代えて、政令で定めるところにより相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める情報通信の技術を利用する方法もとれる。

主語は「建設工事の請負契約の当事者」で、請負代金の額や建設業許可の有無による区別は書かれていません。「建設工事」は建設業法2条1項で「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの」と定義されています。

## 契約書には、何を書かなければなりませんか？

建設業法19条1項は、1号から16号まで16の事項を掲げています。4号・5号・13号は「定めをするときは」、10号は注文者が資材を提供し又は機械を貸与する「ときは」という条件付きです。

| 号   | 記載する事項（要旨）                                                                               |
| --- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1号  | 工事内容                                                                                     |
| 2号  | 請負代金の額                                                                                   |
| 3号  | 工事着手の時期及び工事完成の時期                                                                         |
| 4号  | 工事を施工しない日又は時間帯（定めをするときは、その内容）                                                            |
| 5号  | 前金払又は出来形部分に対する支払（定めをするときは、その支払の時期及び方法）                                                   |
| 6号  | 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担とそれらの額の算定方法に関する定め |
| 7号  | 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め                                                 |
| 8号  | 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更とその額の算定方法に関する定め                                          |
| 9号  | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め                                                        |
| 10号 | 注文者が資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め                                           |
| 11号 | 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期                                               |
| 12号 | 工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法                                                                     |
| 13号 | 種類又は品質の不適合を担保すべき責任又はその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置（定めをするときは、その内容）                           |
| 14号 | 履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金                                                        |
| 15号 | 契約に関する紛争の解決方法                                                                            |
| 16号 | その他国土交通省令で定める事項                                                                          |

表は要旨です。正確な文言は建設業法19条1項で確かめてください。16号の「国土交通省令で定める事項」は、この記事では扱いません。

## 工期や天災、第三者の損害の定めは、どう書きますか？

3号の着手と完成の時期には、「定めをするときは」の条件が付いていません。6号は、当事者の一方から設計変更や工事着手の延期、工事の全部又は一部の中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担とそれらの額の算定方法、7号は天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担とその額の算定方法に関する定めです。

9号は「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」です。引き渡した後の塀が倒れた場合の責任は、「[塀が倒れたら誰の責任？ 賠償と保険の考え方](https://m-artwall.com/column/hei-toukai-sekinin/)」にまとめました。

## 途中で内容が変わったら、どうしますか？

変更の内容も書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付します。建設業法19条2項は「請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定めています。

現場で工事内容や完成の時期が変わるときも、変更が1項の事項に当たるなら2項の書面の対象です。

## 電子契約でもよいですか？

書面に代えて、政令で定めるところにより相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める情報通信の技術を利用する方法をとれます。建設業法19条3項は、その措置を講じた者は1項・2項の措置を「講じたものとみなす」としています。

国土交通省令にあたる建設業法施行規則13条の4は、電気通信回線を通じて相手方のファイルに記録する措置などと、電磁的記録媒体に記録したものを交付する措置を挙げています。技術的基準は、相手方が書面を作成できること、改変の有無と相手方が本人であることを確認できることです（建設業法施行規則13条の4第2項）。

## 契約不適合の責任は、契約書でどう扱いますか？

13号は、不適合を担保すべき責任などに「関する定めをするときは、その内容」を記載事項としています。対象は工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合で、保証保険契約の締結その他の措置も含みます。責任の中身は民法の請負の規定にかかわるので、「[施工した塀に不具合が出たら？ 施工業者の責任](https://m-artwall.com/column/hei-sekou-sekinin/)」で整理しました。

## 契約書のひな形はありますか？

標準請負契約約款があります。建設業法34条2項は、中央建設業審議会が建設工事の標準請負契約約款を作成し、その実施を勧告できると定めます。国土交通省の「建設工事標準請負契約約款について」は、民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款（甲）及び（乙）、下請工事用として建設工事標準下請契約約款を挙げています。

M Art Wall は発泡素材を芯材にした意匠塀の製造・販売元で、施工は取扱店が担います。取扱店の契約の内容を当社が判断する立場にはありません。取扱店には設計サポートと初回の施工指導（同行）を用意し、主要部材は工場で加工してから搬入するので、現場の工期が短くなります。仕組みは「[発泡スチロール塀を取り扱うには？ 取扱店の仕組み](https://m-artwall.com/column/happou-hei-toriatsukai/)」へ。

## よくある質問

### 契約は口約束でも成立するのに、書面が要るのですか？

民法522条2項は、契約の成立には「法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めます。これは契約の成立の話で、建設業法19条1項は別に、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して19条1項が掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することを求めています。

### 下請で入る工事でも、書面は要りますか？

建設業法2条4項は、下請契約を建設工事の全部又は一部について締結される「請負契約」と定義しています。建設業法19条1項の主語は「建設工事の請負契約の当事者」で、元請との下請契約も建設工事の請負契約です。

### 19条1項の「前条の趣旨に従つて」とは、何ですか？

前条の建設業法18条は、建設工事の請負契約の当事者は「各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない」と定めています。

### 電子契約にするとき、相手方の承諾はどう得ますか？

建設業法19条3項の「政令で定めるところにより」を受けた建設業法施行令5条の5は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ相手方に講じる措置の種類及び内容を示し、書面又は国土交通省令で定める電磁的方法による承諾を得ることを求めます。相手方から書面又は電磁的方法で承諾を撤回する申出があったら、相手方が再び承諾したときを除き、書面に代えて電磁的な措置を講じてはなりません。

## まとめ

外構工事でも、建設工事の請負契約なら建設業法19条の対象です。当事者は契約の締結に際して1項の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付します。1項の事項に当たる内容を変更するときも同じです。書面に代えるなら、政令で定めるところにより相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める方法をとります。個別の契約の中身は、許可行政庁や弁護士などの専門家に確かめてください。

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